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[転載]明治維新

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明治維新 - Wikipedia
明治天皇東京行幸("Le Monde Illustre"、1869年2月20日)
 
 明治維新(めいじいしん、: Meiji Restoration)は、江戸幕府に対する倒幕運動から、明治政府による天皇親政体制の転換とそれに伴う一連の改革をいう。その範囲は、中央官制法制宮廷身分制・地方行政金融流通産業経済文化教育外交宗教思想政策など多岐に及び、日本東アジアで最初の西洋国民国家体制を有する近代国家へと変貌させた。
 

改革までの経緯

戊辰戦争中の薩摩藩の藩士(着色写真)。フェリーチェ・ベアト撮影
四国連合艦隊による下関砲撃(馬関戦争
 
 明治維新は、黒船来航に象徴される欧米列強の経済的・軍事的進出に対する抵抗運動(攘夷運動)に起源を持つ。アヘン戦争以後、東アジアで欧米による帝国主義の波が強まる中で、長年の国是であった鎖国体制を極力維持し、旧来の体制を維持しようとする思想が現れた。
 しかし江戸幕府は、朝廷の意に反する形で開国・通商路線を選択したため、攘夷運動は尊王論と結びつき、朝廷の権威のもと幕政改革と攘夷の実行を求める尊王攘夷運動として広く展開されることとなった。
 
 一方、開国・通商路線を是認する諸藩の中にも、いわゆる雄藩を中心に、幕府による対外貿易の独占に反対し、あるいは欧米列強に対抗すべく旧来の幕藩体制の変革を訴える勢力が現れた。これらの勢力もまた朝廷を奉じてその要求を実現させようとしたため、幕末は京都を舞台に朝廷を巡る複雑な政争が展開されることとなった。
 尊王攘夷運動は、薩英戦争下関戦争などにおいて欧米列強との軍事力の差が改めて認識されたことで、観念的な攘夷論を克服し、国内統一・体制改革(近代化)を優先して、外国との交易によって富国強兵を図り、欧米に対抗できる力をつけるべきだとする「大攘夷」論が台頭し、尊王攘夷運動の盟主的存在だった長州藩も開国論へと転向していくことになった。
 
 幕府は、公武合体政策のもと朝廷の攘夷要求と妥協しつつ旧体制の存続を志向したため、次第に雄藩らの離反を招いた。また、黒船来航以来の威信の凋落もあって国内の統合力を著しく低下させ、幕末は農民一揆が多発するようになった。
 このような情勢の中、諸侯連合政権を志向する土佐藩越前藩らの主張(公議政体論)や、より寡頭的な政権を志向する薩摩藩の主張など、幕府を廃し、朝廷のもとに権力を一元化する国内改革構想が現れてくることとなる。また、それは旧弊な朝廷の抜本的な改革を伴う必要があった。結果として、この両者の協力により王政復古が行われ、戊辰戦争による旧幕府勢力の排除を経て権力を確立した新政府は、薩摩・長州両藩出身の官僚層を中心に急進的な近代化政策を推進していくこととなった。
 

改革の時期

明治天皇御真影。キヨッソーネによって描かれたコンテ画を丸木利陽が写真撮影したもの(明治21年1月)
 
 開始時期については諸説あるが、狭義では明治改元に当たる明治元年旧9月8日1868年10月23日)となる。しかし、一般的にはその前年にあたる慶応3年(1867年)の大政奉還王政復古以降の改革を指すことが多い(維新体制が整う以前の政治状況については幕末の項で扱うものとする)。終了時期についても、廃藩置県の断行(明治4年、1872年)、西南戦争の終結(明治10年、1877年)、内閣制度の発足(明治18年、1885年)、立憲体制の確立(明治22年、1889年)までとするなど諸説ある。
 
 この期間の政府(一般的には慶応3年12月9日(1868年1月3日)の王政復古以後に成立した政権[1])を特に明治政府(めいじせいふ)、新政府(しんせいふ)、維新政府(いしんせいふ)などと呼称することが多い。「藩閥政府」と揶揄されることもあるが、中級官僚以上でも旧親藩・旧幕臣などから採用された者も少なくなく、一概に一部雄藩のみが主導したともいえない。当時の人々からは主に大政奉還と廃藩置県を指して御一新と呼ばれていた。
 
 

改革の理念

五箇条の御誓文

幟仁親王が揮毫した御誓文の原本
「大政奉還図」 邨田丹陵
 
 江戸幕府による大政奉還を受け、王政復古によって発足した明治新政府の方針は、天皇親政(旧来の幕府・摂関などの廃止)を基本とし、諸外国(主に欧米列強国を指す)に追いつくための改革を模索することであった。
 その方針は、翌慶応4年(1868年)3月14日に公布された五箇条の御誓文で具体的に明文化されることになる。合議体制、官民一体での国家形成、旧習の打破、世界列国と伍する実力の涵養などである。
 なお、この『五箇条の御誓文』の起草者・監修者は「旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ」を全く新たに入れた総裁局顧問・木戸孝允長州藩)であるが、その前段階の『会盟』五箇条の起草者は参与・福岡孝弟土佐藩)であり、更にその前段階の『議事之体大意』五箇条の起草者は参与・由利公正越前藩)である。
 
 その当時はまだ戊辰戦争のさなかであり、新政府は日本統一後の国是を内外に呈示する必要があった。そのため、御誓文が、諸大名や、諸外国を意識して明治天皇が百官を率いて、皇祖神に誓いを立てるという形式で出されたのである。さらに国民に対しては、同日に天皇の御名で「億兆安撫国威宣揚の御宸翰」が告示され、天皇自身が今後善政をしき、大いに国威を輝かすので、国民も旧来の陋習から捨てるように説かれている。
 
 これらの内容は、新政府の内政や外交に反映されて具体化されていくとともに、思想的には自由民権運動の理想とされていく。
また、この目的を達するための具体的なスローガンとして「富国強兵」「殖産興業」が頻用された。

五榜の掲示

 五箇条の御誓文を公布した翌日、幕府の高札が撤去され、辻々には暫定的に江戸幕府の統治政策を踏襲する「五榜の掲示」が立てられた。儒教道徳の遵守、徒党や強訴の禁止、キリスト教の禁止、国外逃亡の禁止などを引き継いだ内容が掲示された。これら条項は、その後の政策のなかで撤廃されたり、自然消滅して効力を失うに至る。

改革の組織

中央政府

首都の位置

 首都については、当初京都では旧弊(京都の歴史上のしがらみ)が多いとして、大阪遷都論が大久保利通を中心として唱えられた。しかし、大阪遷都論には反対が多く、江戸城明け渡しもあり、江戸を東京とすることで落ちついた(→東京奠都の項目を参照)。
 遷都についての正式な布告があったわけではなく、明治天皇の2度の東京行幸により太政官も東京に移され、東京が事実上の首都と見なされるようになった。

行政

 形式的には、明治維新は律令制の復活劇でもあった。幕藩体制の崩壊に伴い、中央集権国家の確立を急ぐ必要があった新政府は、律令制を範とした名称を復活させた。
 
 王政復古の大号令において、幕府摂政関白の廃止と天皇親政が定められ、天皇の下に総裁議定参与の三職からなる官制が施行された。総裁には有栖川宮親王、議定には皇族公卿と薩摩・長州・土佐・越前などの藩主が、参与には公家と議定についた藩主の家臣が就任した。しかし、明治天皇はまだ年少であるため、それを補佐する体制がすぐに必要となった。
 
 そこで、慶応4年閏4月21日政体書公布により、太政官を中心に三権分立制をとる太政官制七官制政体書体制)がとられ、さらに翌年(明治2年)7月には、版籍奉還により律令制の二官八省を模した二官六省制が発足した。なお、明治2年の主な組織(一部のみ)と役職者はつぎのとおりである。
  1. 輔相三条実美
  2. 議定岩倉具視徳大寺実則鍋島直正
  3. 参与東久世通禧木戸孝允大久保利通後藤象二郎副島種臣板垣退助
 そして、明治4年7月の廃藩置県の後には正院左院右院による三院制がとられた。
 
 具体的な行政機構としては、太政官神祇官を置き、太政官の下に各省を置く律令制が模写されたものの、その後も民部省から工部省が分離したり、刑部省から司法省への改組など幾多の改変を必要とし、安定しなかった。また立法府である左院(のち元老院)・右院や地方官会議なども設置・廃止が繰り返された。明治中央官制の改革は明治18年(1885年)の内閣制度発足をもってようやく安定する。

立法

憲法発布略図 明治22年 橋本(楊洲)周延画
 
 また、立法府に関しては木戸孝允らが明治初年から議会開設を唱えていたが、議会制度を発足させるためには、官制改革・民度・国民教育などが未成熟であり、時期尚早であったため、大久保利通を中心に「有司専制」と呼ばれる薩長藩閥による官僚を中心とした改革体制が維持された。
 しかし、自由民権運動の高まりや、諸制度の整備による改革の成熟などもあり、明治14年(1881年)に「国会開設の詔」が出され、同時に議会制度の前提として伊藤博文らによる憲法制定の動きが本格化し、憲法審議のため枢密院が設置された。明治22年(1889年)に大日本帝国憲法公布、翌年帝国議会が発足し、アジアでは初の本格的な立憲君主制・議会制国家が完成した。

司法

 まず、明治元年に太政官の下に刑法官がおかれ、その後の太政官制の変遷にともない、刑部省、ついで司法省がおかれ、司法省に大審院が設置された。

宮中

 廃藩置県と太政官制の改革を経て中央集権体制が整ったことで、ようやく旧幕府時代の制度を改革する準備が整った。ほぼ同時に宮中の改革も行われ、旧来の宮中職や女官は廃され、士族を中心とした侍従らが明治天皇を武断的な改革君主にふさわしい天皇に養育することとなった。
 幕末期には病弱であった明治天皇も、士族による養育のためか健康も回復し、西洋的立憲君主としての心得も学び、「明治国家」の元首としてふさわしい存在になっていく。特に憲法制定過程における枢密院審議においては、そのすべてに臨御し、また国会開設前後の立憲政治未成熟期に首相が頻繁に辞任・交代した際も、政局の調停者として重要な役割を担った。

地方行政

琉球王国最後の国王・尚泰王
 
 明治新政府は、幕府から受け継いだ天領と「朝敵」となった諸藩からの没収地に行政官を派遣して直轄地とした。つまり、地方行政としては、徳川家を駿府藩に移封し、京都長崎函館を政府直轄の「府」とした以外は、原則として以前の藩体制が維持されていた。
 しかし、富国強兵を目的とする近代国家建設を推進するためには、中央集権化による政府の地方支配強化は是非とも必要なことであった。
 
 まず、明治2年1月20日に薩摩・長州・土佐・肥前の藩主らが、版籍奉還の上表文を新政府に提出した。これに各藩の藩主たちが続き、6月に返上申請が一段落むかえると、全藩に版籍奉還を命じた。この版籍奉還により旧藩主たちが自発的に版(土地)・籍(人民)を天皇に返上し、改めて知藩事に任命されることで、藩地と領主の分離が図られ、重要地や旧幕府直轄地に置かれた府・県とともに「府藩県体制」となる。
 
 しかし、中央集権化を進め、改革を全国的に網羅する必要があることから、藩の存在は邪魔となり、また藩側でも財政の逼迫が続いたことから自発的に廃藩を申し出る藩が相次いだ。明治4年旧7月14日(1871年8月29日)に、薩摩・長州藩出身の指導者である大久保利通と木戸孝允らにより廃藩置県が実施され、府県制度となり(当初は3府302県、直後に整理され3府72県)、中央政府から知事を派遣する制度が実施された。このとき、知藩事たちは東京への居住を義務付けられた。なお、令制国の地名を用いなかったために、都市名が府県名となった所も少なくない。
 
 薩摩藩島津久光が不満を述べた以外は目立った反撥はなく(すでに中央軍制が整い、個別の藩が対抗しにくくなっていたこと、藩財政が危機的状況に陥り、知藩事の手に負えなくなったこと、旧藩主が華族として身分・財産が保証されること、などが理由とされる)、国家の支配体制がこのように電撃的、かつ画期的に改変されたのは明治維新における奇跡とも言える。
 
 なお、旧幕府時代、名目上は独立国でありながら実質上薩摩藩の支配下にあった琉球王国に関しては、廃藩置県の際に「琉球藩」が設置されて日本国家内に取り込まれることとなり、明治12年(1879年)に沖縄県として正式に県に編入された(この間の経緯は一般に琉球処分と称される。旧琉球国王の尚氏も旧藩主と同様、華族となった)。(→沖縄県の歴史
 
kids.gakken.co.jp/jiten/7/70008210.html - キャッシュ
日本を近代国家にするため,明治時代の初めに行われた一連の諸改革。
military38.com/archives/34954805.html - キャッシュ
こういうの見ると社会や日本史をちゃんと聞けばよかったと後悔 41:以下、名無しに かわりましてVIPがお送りします:2013/12/16(月) 22:10:03.02 ID:85NPRhQN0 日本 は明治維新で一度滅んでるんだよ. 47:以下、名無しにかわりましてVIPが ...
www.t3.rim.or.jp/~miukun/japan9.htm - キャッシュ
1、明治維新の意味. 明治維新は、しばしば世界史上の大快挙だと言われる。すなわち、 鎖国によって西欧から300年以上も遅れていた日本を、わずか数十年でキャッチアップ させた

転載元: 公徳心を流行らせよう


[転載]日向製錬所 公害被害を訴える主婦へのスラップ訴訟問題 その1

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 黒木睦子さんを初めてツイッターで見たのは、今年(2014年)の夏過ぎだったように記憶している。
当時のフォロワーは、わずか数百名。
 
「スラグ投棄によって子供のセキが止まらない、何とかして欲しい」
 と公害被害を訴える内容で、気の毒に思ってフォローした。
 
 ツイートが目に入れば必ずリツイートしてきた。
 フォロワーは、わずか数ヶ月で2000を超えたが、そのあたりで加害企業から逆告訴されるスラップ訴訟が起こされたことを知り、これは大変と、力を入れて宣伝することになった。
 
 11月14日、スラップ損害賠償請求裁判までの、わずか半月ほどで、フォロワーは2000台から一気に15000を超えた。
 
 私はいてもたってもいられず、裁判の三日も前から1100キロの道のりを軽自動車に乗って日向市に駆けつけた。
 とりあえず現地調査が不可欠と思ったからだ。
 そうして到着の翌朝、現地に行ってみたら、恐ろしい現実が目に飛び込んできた。
 
 現地の投棄は大方終わっていたが、近傍の山に数カ所の新しい投棄準備地が開墾されているのが目に入った。
 日向精錬所は、黒木さんの実家前の山だけでない、西川内地区全体の山をゴミ捨て場にするつもりだったのだ。
 
 そして、投棄地の下を流れる小川には、まるで布団の綿のような白い汚物が、まったく姿を変えることなく残されていた。
 美しい川なのに魚影が見あたらない。
 これは容易ならざる毒物汚染かもしれないと思った。
http://tokaiama.minim.ne.jp/date1/kuroki1.html
 
 黒木さんの家は数キロ先にあるということだが、投棄地にもっとも近い家が彼女の実家だった。
彼女は実家の両親の代弁者として活動してきたのだ。
 そこは肉牛牧場で、たくさんのサイレージフレコンが積んであった。畜産に使う水は投棄地から50mしか離れていない井戸だ。
 
 スラグ投棄地の厚みは50m以上ある。となれば水頭圧が5気圧あることになり、黒木さん実家どころか、周辺数百メートルの井戸や水田、畑地、西川内の大半の住民の生活用水を汚染することになる。
 私の畑も似た条件なので、浸透水の強さは良く知っているつもりだ。
 あとは投棄物の中味が問題だ。
 
 日向市富高西川内地区の山林に、日向製錬所というステンレス用ニッケル精錬を主業務とする住友金属鉱山の子会社が、サンアイというダンプ会社を使って投棄してきたもの。
 それはフェロニッケルスラグという産業廃棄物である。
 
   https://www.pacific-metals.co.jp/file/news/20100409110217-1.pdf
 
 当然ながら、苛酷で知られる産業廃棄物法の規制対象になり、住民への事前説明会や地元の了承など、たくさんの手続きが必要になる。
(東京都ではフェロニッケルスラグをセメント骨材として使用する場合以外、産業廃棄物として認定するよう通達を出している)
 
 ところが黒木さんの説明や、地元民への聞き取りから、そうした産廃法の手続きが取られた形跡がまったくないのである。
 ならば厳しい罰則のある産廃違法投棄ではないか?
 
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
 
 だが、日向製錬所は、投棄しているものはフェロニッケルスラグから作られた安全無害なグリーンサンドという農業用土壌改良材であって、これをサンアイというダンプ会社に売って、彼らが谷間を埋めているだけという説明をしているのだ。
 だから産廃法の規制対象にならないから、定められた事前アセスメントも地元説明会も、投棄場の汚水侵出防止養生も必要ないという理屈らしい。
 
 もし、それがウソであって、投棄内容がグリーンサンドでなく有害なフェロニッケルスラグであったなら、大変な大問題であって、認可した県も日向製錬所も逮捕者を出すほどになってしまう。
 ましてや、抗議する主婦の口を封じるために卑劣きわまりないスラップ訴訟まで提起しているのだ。
 この極悪さが世間に認知されるなら、やがて親会社である住友金属鉱山のみならず、住友グループ全体に取り返しのつかない悪評を貼り付ける結果になるだろう。
 企業コンプライアンスの倫理問題をはるかに超えて、一大産業犯罪になってしまう。
 
 そうして、黒木睦子さんに初めて面会して、詳しい事情を聞いた。
 その結果、腰を抜かすほどのひどい現実があることを知らされ、これは本当に深刻で恐ろしい大公害問題であるとの理解に至ったのである。
 
 たまげたのはこれだ。
 黒木さんが、投棄物の有害性を調べるために、汚水溜の底からサンプルを採取した際に、「漏れ出た汚水が、球状に丸まってから下に落ちた。その後、フェロニッケルスラグを採取した手が腫れ上がった」
 
 これを聞いて飛び上がった。
ボタボタ漏れた汚水が強烈な表面張力で球状になるものとは何か?
 それは水銀しかありえない。
 
 さらに黒木さんが、この水をサンプル分析依頼した研究施設の報告によれば
 環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍
 が検出されている。
 
 これは本当に恐ろしいことだ。手が腫れ上がった原因は、おそらくヒ素の有機化合物だろう。それ以上の問題は、球状になった汚水、水銀である。
 これは現在、腎障害などの毒性で知られる無機水銀であっても、土壌や水中で容易に有機化し、メチル水銀に変わって恐怖の中枢神経障害、すなわち水俣病を引き起こすことは、すでに世界的に広く知られている。
 
 日向製錬所側は、この汚水溜まりを完全に清掃してからサンプルを採取し、それを宮崎県が分析して「無害」のお墨付きを得たようだ。
 だが、そんな甘い屁理屈と隠蔽工作など通用しない。
 どんなに清掃してみても50メートルの厚い堆積層の底から次々に汚水がわき出してくる。
 その中に水銀、ヒ素、鉛などニッケル鉱石に付随する無数の重金属が含まれているのである。
 
 こうなれば黒木さん個人宅の問題をはるかに超えて、西川内地域も飛び越えて、大字富高地区全体の大公害問題に発展することは間違いない。
 それどころか、産廃不法投棄事件ともなれば、日向製錬所の摘発、関係者の逮捕、さらに県の認可の違法性が問題になり逮捕者が続出することも確実だろう。
 
 宮崎県という地域は、産業王国であり、日向製錬所(住友金属鉱山)のような力の強い組織の意向は絶対であって、警察でさえ簡単に手出しできない権力を形作っている。
 だが、それも公害被害が出てしまえば、隠蔽は不可能だ。今は水俣病の時代と違う。
 小さな主婦の声が、ツイッターやソーシャルメディアを通じて、あっという間に全世界に拡散し、世界中が注目するのである。
 
 この投棄は、農業用土壌改良材の投棄であって、産業廃棄物でないという屁理屈を使っているようだが、だとすれば、なおさら深刻な問題がある。
 普通、有毒性のある産廃を山林に投棄する場合、浸出液の毒性を封じるために、厚手の防水シートにアスファルトコーティング防水を行って養生するが、この場合、こうした防護措置は一切取られていないため、浸透水汚染が極めて深刻な事態になることが避けられないのである。
 
 分けても、ヒ素と水銀問題は極めて深刻である。
 水俣病の場合も、最初、猫の恐ろしい中毒症状が人間にまで波及してきた段階で、加害企業チッソは「無機水銀に水溶性はなく、胎児が吸収する可能性はない」と突っぱねた。 ところが、無機水銀が微生物や光化学反応などで有機化、メチル水銀に変化することが明らかにされ、これが水溶性で人間の脳関を容易に通過し、胎児に激しい障害をもたらすことが証明されたのである。
 
 同じことが日向市でも起きるのではないか?
調べてゆく内に、日向製錬所の別の(日向市細島地区)場所で工場を運営し、その跡地から深刻なヒ素やフッ素の猛毒汚染が検出されていたことが分かった。
 
  http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/53279ace574f099270ca1f3025c52739
 
 つまり、日向製錬所とは、産廃不法投棄の常習犯だったのである。
 
 そして公害被害を素朴に訴える主婦に対して、驚くべき恫喝訴訟(スラップ)を仕掛けてきた極悪下劣ぶりには恐れ入るしかない。
 まさか住友グループや資本金1000億円のモンスター企業、住友金属鉱山が、自社のコンプライアンス評価を極端に滅損する愚かなスラップ訴訟を仕掛けたとは考えにくい。
 おそらく日向精錬所内部の暴力団と結びついた愚劣なチンピラ管理職が、勝手に暴走して仕掛けたのだろう。
 いずれ、刑事告訴によって必ず責任を取らせることになる。
 
 いずれ、投棄場所のサンプル調査は避けられない。
彼らが拒絶することは目に見えているが、裁判所に強制開示命令を出させてサンプルを取得分析するしかないだろう。
 これは黒木さんではなく、支援団体がやることになる。
 
 日向製錬所側は、下の方にフェロニッケルスラグを投棄して、上部のサンプル採取の恐れのある場所にはグリーンサンドで覆っている可能性があるので、ボーリングサンプル取得を行うしかないだろう。
 こうして得たサンプルが、産廃法に規定されたスラグであり、なおかつ激しい毒性を持っているとすれば、日向製錬所が検挙されるのは確実であり、県の担当者や河野知事も無事ではすむまい。
 
 先は長いが、焦らず、前を向いて進むしかない。
 とりあえず、西川内地区の水源、井戸汚染が強く懸念されるため、支援組織が大至急、飲料水分析を行うことになるだろう。
 この分析は、九州内部の機関では信用性が薄いので、東京や大阪の機関に依頼することになる。
 現在、関係者と検査機関について調整中、至急開始したいので、一件1万円程度の費用についてカンパをお願いする予定でいる。
 
 東海アマ 2014年11月16日著  現地調査は11月12日~14日

転載元: 東海アマのブログ

[転載]森林法の罰則

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森林法の罰則

第百九十七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百九十八条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百九十九条 森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。

第二百条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十六条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。

第二百一条 森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百二条 他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
 前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。

第二百三条 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。

第二百四条 第百九十七条、第百九十八条及び第二百二条の未遂罪は、これを罰する。

第二百五条 第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。

第二百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
 第十条の二第一項の規定に違反し、開発行為をした者
 第十条の三の規定による命令に違反した者
 第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者

 第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

 第三十八条の規定による命令に違反した者

第二百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
 第十条の九第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
 第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

 第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者

 第三十四条の三第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者

第二百八条 第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十条の八第二項又は第三十四条第九項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
 第三十四条第八項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者


第二百十二条 第百九十七条若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により懲役刑及び罰金刑を併科することができる。

第二百十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百五条から第二百九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第二百十四条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。


<蕃山違法伐採>社長を逮捕 森林法違反容疑

 仙台市青葉区の蕃山(356メートル)で樹木が違法に伐採され、一部がはげ山状態になっている問題で、宮城県警生活環境課と大河原署は30日、森林法違反の疑いで、青葉区国分町1丁目の建設会社「青葉産業」社長沼田信容疑者(65)=太白区茂庭=を逮捕した。一連の問題で県警が立件に踏み切るケースは初めて。

 逮捕容疑は2013年5月中旬~6月28日、青葉区茂庭の蕃山で、森林法に基づく届け出を仙台市にしないで約7ヘクタールの樹木を伐採した疑い。大河原署によると、沼田容疑者は「必要な届け出はしている」などと容疑を否認している。
 県警は問題発覚後のことし7月中旬、青葉産業の事務所など市内6カ所を捜索。押収した資料から、伐採された約19ヘクタールのうち約13ヘクタールに関して違法伐採の可能性が浮上した。8月上旬に対象地を現場検証して面積を詳しく調べた結果、約7ヘクタールについて違法伐採の疑いが強まったという。
 蕃山などの宮城県内の山林では、東日本大震災後の復旧工事の急増を受け、取引価格が高騰していた土砂が違法に採取された疑惑が出ている。
 青葉産業は問題発覚前、自社のホームページに震災の復旧・復興工事用に土砂を提供する趣旨の内容を掲載。蕃山の伐採現場周辺では、通常の3倍以上となる最大幅約10メートルの作業道を造成するなどしていた。


事件番号
 平成19(わ)149
事件名
 自然公園法違反,森林法違反被告事件
裁判年月日
 平成20年1月22日
裁判所名・部
 釧路地方裁判所  刑事部
主文
被告人を懲役2年6月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,環境大臣の許可を受けず,かつ,法定の除外事由がないのに,平成1
8年10月中旬ころから同月26日ころまでの間,
第1 保安林及び特別地域に指定された阿寒国立公園内の北海道川上郡(以下省略)
所在の森林において,A等をして,B株式会社所有の同社代表取締役C管理に
係る木竹であるアカダモ等11種合計217本(時価合計約318万9456
円相当)を伐採させて窃取し,もって特別地域内において木竹を伐採するとと
もに,保安林の区域内において森林の産物を窃取し,
第2 特別地域に指定された阿寒国立公園内の同郡(以下省略)所在の森林におい
て,前記A等をして,国所有の財務省管理に係る木竹であるマツ等12種合計
462本(時価合計約1111万1054円相当)を伐採させて窃取し,もっ
て特別地域内において木竹を伐採するとともに,森林においてその産物を窃取

たものである。
(証拠の標目)
省略
(法令の適用)
罰条
第1の行為のうち
特別地域内における木竹伐採の点自然公園法70条1号,13条3項2号
保安林区域内の森林窃盗の点森林法198条,197条
第2の行為のうち
特別地域内における木竹伐採の点自然公園法70条1号,13条3項2号
森林窃盗の点森林法197条
科刑上一罪の処理
第1につき刑法54条1項前段,10条(重い森林法違反の罪の刑で処断)
第2につき刑法54条1項前段,10条(重い森林法違反の罪の刑で処断)
刑種の選択
第1,第2につき,それぞれ懲役刑
併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(重い第1の罪の刑に法定
の加重)
(量刑の理由)
本件は,被告人が,自然公園法上の特別地域かつ森林法上の保安林に指定された
民有林及び特別地域に指定された国有林の各木竹を伐採して森林の産物を窃取した
という自然公園法違反及び森林法違反の事案である。
被告人は,事業経営の失敗等によって事業資金や生活費等に窮したため,いわば
金の成る木として本件各森林に着目し,木竹を売却して不正に金員を取得したもの
であるが,その短絡的で自分勝手な動機に酌量の余地はない。被告人は,伐採に係
る適合通知書を不正に町から取得し,一見適法な伐採を装うなど,犯行態様は狡猾
で悪質である。本件各犯行によって時価合計約1430万円もの木竹が伐採されて
いるが,屈斜路湖畔の原生林生い茂る森林が,約3万3322平方メートルもの広
範囲にわたって伐採され無惨な姿をさらし,被告人の親族らが森林の再生に協力す
る意向を示しているとはいえ,その回復には相当の努力と年数が必要であることか
らすれば,その被害結果は真に重大なものがあると言わざるを得ない。民有林所有
者の処罰感情は強く,また地域住民に与えた衝撃と憂慮は計り知れない。このよう
な大規模な自然環境の破壊が,行政機関の監督の間隙を突いて,いともたやすく長
年にわたって行い得たのは驚きを禁じ得ないが,そうであるからといって,犯情の
悪質さが減じられるわけではない。

  そうすると,被告人の刑事責任は重大であると言わざるを得ず,被告人が最終的
には本件各犯行を認めて反省していること,被告人や親族らが,今後可能な限り森
林の回復に努めることを約束し,関係機関に造林計画書を提出するなどしているこ
と,民有林所有者に対する被害弁償に充てる金員として,●円(金額省略)が供託
されていること,被告人には,道路交通法違反に係る罰金前科1犯のほか前科がな
いこと,被告人が67歳であり,胃静脈瘤,糖尿病等の持病を有することなどの被
告人に有利な事情を斟酌しても,執行を猶予する事案とはいえないが,なお,以上
の諸事情を考慮し,主文掲記の刑に処するのが相当であると判断した。
(求刑懲役3年6月)
平成20年1月22日
釧路地方裁判所刑事部
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事件番号  昭和24(れ)2594     
事件名  森林法違反      
裁判年月日  昭和25年2月21日      
法廷名   最高裁判所第三小法廷              
裁判種別   判決     
結果   棄却     
判例集等巻・号・頁  集刑 第16号561頁     
原審裁判所名   札幌高等裁判所              
原審事件番号
原審裁判年月日   昭和24年9月12日      
判示事項
 森林法違反罪の犯意
裁判要旨
   森林法第八四條第二號、五號の犯罪の成立に必要な犯意ありというには、被告人が保安林なることを認識し乍らその森林の樹木を許可なく伐採し或いはその伐採した樹木を原料として木炭を製造する事實を認識すれば足り、同法第九三條第二項の犯罪は、保安林なることを認識し乍ら許可なく之を開墾するの事實を認識すれば、同罪の成立に必要な犯意がありというべきである。
参照法条
   刑法38條1項,刑法38條3項,森林法84條2號,森林法84條5號,森林法93條2項
全文

主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの上告趣意について。
 被告人が上告趣意として本件の経過を詳細に述べているのは、原判決の事実認定
に誤りがあることを主張する趣旨と解せられる。しかし事実誤認の主張は適法な上
告理由となり得ないものである。
 所論の中には、被告人がその所為を適法な行為であると信ずる旨の主張も見えて
いるが、その理由なきことは間宮弁護人の上告趣意第一点について後に述べるとこ
ろによつておのずから明らかであろう。

 弁護人間宮三男也の上告趣意第一点について。
 論旨は結局、被告人はその所為について違法の認識を欠いていたから犯罪の不成
立を来たすという主張に帰する。然し乍ら、原判決に証拠として採用されている第
一審証人B、同C及びDの各証言記載並に農林事務官E作成の被害物件調書(記録
三丁以下)によれば、本件斜里郡a町字bcd番地e事業区f班イ小班六町歩につ
いては、被告人に対し、国有地解放の許可はなかつたものであり、而も昭和二一年
三月以降被告人は再三北海道庁網走支庁宛斜里町役場を通じ右国有地解放許可願書
を提出したけれども、その都度その願書は却下され、且つ又当時斜里営林区署係官
から被告人が入地した本件土地の開墾竝に立木の伐採を禁止する旨の注意を受けた
ことがわかる。そうして森林法八四条二号、五号の犯罪の成立に必要な犯意ありと
いうには、被告人が保安林なることを認識し乍らその森林の樹木を許可なく伐採し
或ひはその伐採した樹木を原料として木炭を製造する事実を認識すれば足り、同法
九三条二項の犯罪は、保安林なることを認識し乍ら許可なく之を開墾するの事実を
認識すれば、同罪の成立に必要な犯意ありというべきである。
  してみれば被告人が
本件各犯罪について犯意があつたこと明らかであるから、原判決が被告人の所為を
有罪としたことには、所論のような違法はない。尤も被告人が所論のとおり、本件
土地において製造した木炭の供出に対し、報奨物資の割当を受け、且つ又本件土地
の開墾について開墾助成金又はその地上の住宅建築について資材の交付を受けたと
いう事実は原判決も認めているけれども、それは解放予定地である本件保安林内に
おいて被告人が事実上木炭を製造供出し住宅を建築し、土地を開墾したことに対す
る報奨であり、資材の交付であり、また助成金であつてこれ等の事実があるからと
いつて被告人の本件所為について犯意がなかつたものと做す理由とは為し難く、況
んや被告人の本件所為を適法ならしむるものではない。要するに論旨は原判決の認
定しなかつた事実に基いてその事実認定を攻撃するか、又は刑罰法規の不知を以つ
て犯意を阻却すると做すかの主張であるから採用し難い。

 同弁護人の上告趣意第二点について。
 論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
 よつて旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二五年二月二一日
     最高裁判所第三小法廷



[昭和54年10月23日 大阪高裁 昭52(う)628号 森林法違反被告事件]
【判旨】
 被告人らは、和歌山県M郡K町(略)に所在する山林約0.8ヘクタールを共同で開墾して畑に造成することを計画し、昭和四五年一月一三日その開墾準備として、同山林に生育する雑木、ささ、しだ等の雑草等に対して山焼をしたのであるが、同地方は数十日来の晴天続きで付近山野の草木を始め地面の可燃物が著るしく乾燥し、山焼の火やその残り火が風にあおられて飛散して飛火し森林火災を起すおそれがあつたのであるから、山焼を行うにあたつては、草木等の燃焼した箇所及びその周辺に十分放水して残り火を完全に消火した上、これを確認し、もつて森林火災を未然に防止すべき注意義務があるのに、これを怠り、同日午前九時ころから前記気象条件に拘わらず山焼を開始し、前記山林を三区画に分割し第一区画から順次火入れを行ない、同日午後三時ころ、第三区画の火入れの後、同所の燃焼した箇所の残り火の有無の点検・消火を十分に行わず、残り火を完全に消火せずに放置した過失により、同所の残り火の火の粉が折りからの北風にあおられて舞い上がり、保火のままで飛行し、同所の南側から約四、五〇メートル南方のYH所有の雑木林内(OH所有の雑木林との境界付近)に着地して飛火した結果、同日午後六時ころ、火災を発生させ、同所の東南に連なる別表記載のYT他九名所有の森林等合計約7.86ヘクタール(損害額合計約五五九万四、四八〇円相当)を焼燬したものである。
(略)
 本件の場合、被告人らは右火入許可をえたのち、万一に備え川辺町消防団員の応援を求め、山焼当日には消防団長以下三名の消防団員が山焼に応援参加して作業に従事したことは前認定のとおりであるばかりでなく、その実施については、事実上主として消防団長の指示に従つて消火撤水を行つたことが認められるけれども、これらの事実があつたからといつて、被告人らが本件山焼の実行主体でなくなるいわれはなく、よつて生じた失火の結果については、各人の過失の有無、程度等に応じた刑事責任を負担すべきは当然であつて、残り火の消火の打ち切りについて右消防団長の指示に従つたからといつて、本件過失責任を免れるものではない。所論は採りえない。
(裁判例3)
[昭和41年 2月17日 笠岡簡裁 昭40(ろ)11号 森林法違反被告事件]
   主  文
 被告人を罰金二〇、〇〇〇円に処する。
(略)
 なお、被告人は上記芋畑の中央部寄りと、周辺部との二個所において、前記枯草に点火焚火をなし、その火をいずれも上記過失により延焼させたものである。
 (証拠の標目)〈省略〉
 さて、思うに、放火ないし失火の罪は(刑法上も、特別法たる森林法上も)、いうまでもなく、法理上いわゆる公共危険罪に属し、(故に講学上抽象的或は具体的=とくに構成要件とされるもの=各危険罪と称せられる)、従つて本件犯罪は、抽象的ないし観念的な公共危険罪と解せられ、主たる被害法益は、公衆の生命・身体・財産が包括的な保護法益だから、単一行為で、同種の罪責により、数個の客体を焼燬しても、単純一罪というべく(大判大正一二・一一・一五参照)、一個の行為で、異種の罪責により、数個の客体を焼燬すれば、包括一罪として、重い焼燬罪の一罪に吸収され(大判昭和九・一一・二四参照)るか、あるいは、包括一罪ではなくて、刑法第五四条第一項前段所定のいわゆる観念的競合として、重い罪で処罰すべきである(大判大正一二・八・二一参照)、というのが、判例の通則とされている。
 ところで、本件証拠を検討すると、証人FKの当公判廷でした供述並びに同人(司法警察員)作成に係る実況見分調書の記載に徴すれば、本件発火地点は二個所あることが明らかで、少くとも被告人の失火行為はこの二地点で、各別になされたことが、明確に肯認できるのである。
 そうすると、本件失火行為はもとより単一行為ではなく、このように各別に行われた失火行為により、生じた森林失火罪は、法理上当然に上述の公共的法益と、同時に半面では個人の財産的法益をも侵害する行為にほかならないのであるから、純理上はその犯罪個数は単一でなくて、数個だといわなければならない(大判大正七・三・一三参照)。
 しかしながら、これらの二個の行為は時と所を殆んど同じくしている限り、物理的には必ずしも身体的の一挙一動であることを要しないのであるから、刑法第五四条第一項前段の『一個の行為』に該当するものと、解するのが相当である
 そこで、本件を科刑上の一罪、すなわちいわゆる観念的競合として把握認定し、該当の法条を適用した次第である(後記法令適用の項参照)。
 ((もつとも、かかる科刑上の一罪とは、上述のように本来は数罪であるものを、科刑上一罪として一括処断するものであつて(最判昭和二三・五・二九参照)、これを本来の一罪とみる説は、当裁判所の左袒しないところである。だから、本件のように同種類の観念的競合は、これを果して観念的競合の一種と認めるべきか否かが、学説上は争われているが、判例はこれを認めている(大判大正六・一一・九参照)。けれども、仔細にこれを考察すれば、実質的には単純一罪とみることと、科刑上において殆んど何ら相違はないが、ただ形式的には考え得ることであるし、このように認めるのが論理に一貫性があり、正鵠である。それで、これを否定する学説は、包括一罪とみるわけで、もとより当裁判所の採用しない見解である。))

転載元: 警察支援し太郎のブログ

[転載]宮崎県において、セレンが基準を超過して検出されたのは、日向製錬所から排出されたグリーンサンド等で埋め立てられた西川内地区の沈殿池の水質と、旧日向製錬所の地下水だけ?

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日向市西川内地区で グリーンサンド等で埋め立てられた下流からセレンが環境基準を超えて検出されています。

【鉛210倍ヒ素50倍フッ素20倍総水銀15倍カドミウム3倍セレン3倍検出】




平成24年8月10日
計量証明書
(公)宮崎県環境科学協会  No 水質2012-01529

試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地1

・環境計量士 かい


カドミウム  0.0096 (mg/l)
総水銀    0.0073(mg/l)
セレン    0.030 (mg/l) 3倍
鉛      2.1  (mg/l)210倍
六価クロム  0.02 (mg/l)
ヒ素     0.52 (mg/l)
シアン    0.1  (mg/l)未満
フッ素    20  (mg/l)
ホウ素    0.23 (mg/l)
水素イオン濃度  6.9(27℃)


主婦は、携帯電話で採取方法を聞いて、採取しました。

かし・・・さんは、主婦に計量証明書の内容を説明しました。
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転載元: 土壌・底質のダイオキシン・セレン汚染を学ぶ

[転載]尖閣諸島資料ポータルサイトを領土・主権対策企画調整室ウェブサイトで公開しました。

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尖閣諸島資料ポータルサイト(Senkaku Islands Archives Portal)

      


尖閣諸島資料ポータルサイト(Senkaku Islands Archives Portal)

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資料の年代区分ごとに、地元の公的機関に所蔵されている資料の内容を閲覧することができます。

転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう

[転載]豊臣秀吉の九州平定

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豊臣秀吉の九州平定

  豊臣秀吉の九州平定戦は、戦役としては「九州の役」「九州の陣」「九州攻め」「島津攻め」「(秀吉の)九州征討」「(秀吉の)九州征伐」「(秀吉の)九州出兵」などの名称で称されることも多い。島津氏の立場からは「(秀吉による)九州侵攻」などの表現もなされ、結果や状態をあらわす語としては「(秀吉の)九州制圧」「(秀吉の)九州征服」などの語も用いられ、一定していない。
  しかし、「平定」には「秩序を回復する」の意もあり[13]、したがってそれは、戦後の知行割りである「九州国分」の実施、惣無事令刀狩令などの法令の発布、「太閤検地」など諸大名の領地を横断する広域政策の実施、および、それを差配するための石田三成細川藤孝九州取次任命など、一連の秩序回復行為全体を含意して用いられる。

 天正13年10月の九州停戦命令は、従来とは異なり、天皇の意向であることを前面に押し出したものであり、「国郡の境相論は秀吉が双方の言い分を聞いて裁定するから即座に停戦せよ、停戦しない場合は天皇に代わって成敗する」というものであった。
 これほど秀吉が「武家関白」であることを端的に示す言葉はなく、また、信長の時点では用いることのできなかった論理を展開しえたところに「武家関白」の意義があった[10]土地人民の支配は天皇より委任されているという「公儀」の論理をみずからの平定事業に用いたのである。

 天正15年3月、秀吉は九州全土をほぼ平定する勢いであった島津軍に対し、「やせ城どもの事は風に木の葉の散るごとくなすべく候」(黒田孝高あて朱印状)として、みずから九州に出陣した[14]。秀吉の大軍に対し、島津氏は日向高城宮崎県木城町)を前線として抗戦したが、日向根白坂の戦いの敗北により、5月6日には島津義久が「龍伯」と号して剃髪し、5月8日、秀吉の滞留していた薩摩川内の泰平寺において正式に降伏の意を表明した。
 義久の弟島津歳久、同じく日向飯野城の城主島津義弘、家臣の新納忠元らは義久降伏後も抵抗をつづけたが、豊臣方の石田三成と島津側の伊集院忠棟のあいだで調停がすすみ、義久の働きかけもあって講和が成立した。

 5月25日、秀吉は臣従した義久を「一命を捨てて走り入ってきたので赦免する」[12]として、義久には薩摩、義弘には大隅を安堵し、義弘の子島津久保には日向諸県郡のうち真幸院をあたえた。
 5月30日には佐々成政に肥後一国をあたえた。
 秀吉は同年6月7日、筑前箱崎(現在の福岡市東区)に陣を構え、博多(福岡市博多区)を直轄都市としたうえで、小早川隆景に筑前・筑後および肥前のうち1郡半の約37万石、黒田孝高(如水)には豊前のうち6郡の約12万5,000石、立花統虎(宗茂)には筑後柳川城(福岡県柳川市)13万2,000石、毛利勝信には豊前小倉約6万石をそれぞれあたえた。
 宗麟の子大友義統には豊後一国、肥前の龍造寺政家、大村喜前松浦鎮信対馬宗義智には、それぞれ所領を安堵した。これが、「九州国分」とよばれる、九州平定事業にともなう知行割りの概略である。

 九州への停戦命令には「惣無事」の語はなかったが、翌年末に関東奥羽の諸大名に向けて発せられた同趣旨の停戦命令にはその語が用いられるので、しばしば総称して「惣無事令」と呼称される。藤木久志によれば、秀吉の天下統一は、「惣無事令」と領土裁定権にもとづく「国分令」を基本として進められ、それに違反した場合に限って武力討伐が行われたのであり、従来語られてきたように、必ずしも専制権力による「征伐」一辺倒によって進められたものではないとしている[15]

 また、刀狩令、海賊停止令喧嘩停止令まで含めて「豊臣平和令」として把握した場合、一連の平和令は、もっぱら武力によって問題解決をはかることで生活のあらゆる場面が私闘に満ちていた中世の「自力救済社会」の惨禍から、むしろ人びとを救ったものであるとして、積極的な意味づけがあたえられている[15]

 なお、瀬戸内海の制海権が完全に豊臣政権に服したため、経済的には水上交通における流通掌握が各大名にとって以前に比較して格段に重要度を増した。毛利輝元もまた、九州平定後、本拠地を山間地に立地する安芸国吉田郡山城より太田川河口の広島に遷している[16]広島城は、天正19年(1591年)に完成している。

秀吉死後の九州の平定


 秀吉死後の関ヶ原の戦いでは、肥後熊本城加藤清正、豊前中津城黒田長政らが東軍、島津氏や小西行長らは西軍として戦った。
 九州内では、加藤清正や長政の父黒田孝高らが西軍諸将の領地に対する侵攻戦もおこっている。戦後、東軍諸将はいずれも徳川家康によって軍功を認められ、封土が下賜された。西軍諸将の多くは領地を没収、削減されたが、島津氏については減封はなかった。


豊臣秀吉の九州平定

  豊臣秀吉の九州平定戦は、戦役としては「九州の役」「九州の陣」「九州攻め」「島津攻め」「(秀吉の)九州征討」「(秀吉の)九州征伐」「(秀吉の)九州出兵」などの名称で称されることも多い。島津氏の立場からは「(秀吉による)九州侵攻」などの表現もなされ、結果や状態をあらわす語としては「(秀吉の)九州制圧」「(秀吉の)九州征服」などの語も用いられ、一定していない。
  しかし、「平定」には「秩序を回復する」の意もあり[13]、したがってそれは、戦後の知行割りである「九州国分」の実施、惣無事令刀狩令などの法令の発布、「太閤検地」など諸大名の領地を横断する広域政策の実施、および、それを差配するための石田三成細川藤孝九州取次任命など、一連の秩序回復行為全体を含意して用いられる。

 天正13年10月の九州停戦命令は、従来とは異なり、天皇の意向であることを前面に押し出したものであり、「国郡の境相論は秀吉が双方の言い分を聞いて裁定するから即座に停戦せよ、停戦しない場合は天皇に代わって成敗する」というものであった。
 これほど秀吉が「武家関白」であることを端的に示す言葉はなく、また、信長の時点では用いることのできなかった論理を展開しえたところに「武家関白」の意義があった[10]土地人民の支配は天皇より委任されているという「公儀」の論理をみずからの平定事業に用いたのである。

 天正15年3月、秀吉は九州全土をほぼ平定する勢いであった島津軍に対し、「やせ城どもの事は風に木の葉の散るごとくなすべく候」(黒田孝高あて朱印状)として、みずから九州に出陣した[14]。秀吉の大軍に対し、島津氏は日向高城宮崎県木城町)を前線として抗戦したが、日向根白坂の戦いの敗北により、5月6日には島津義久が「龍伯」と号して剃髪し、5月8日、秀吉の滞留していた薩摩川内の泰平寺において正式に降伏の意を表明した。
 義久の弟島津歳久、同じく日向飯野城の城主島津義弘、家臣の新納忠元らは義久降伏後も抵抗をつづけたが、豊臣方の石田三成と島津側の伊集院忠棟のあいだで調停がすすみ、義久の働きかけもあって講和が成立した。

 5月25日、秀吉は臣従した義久を「一命を捨てて走り入ってきたので赦免する」[12]として、義久には薩摩、義弘には大隅を安堵し、義弘の子島津久保には日向諸県郡のうち真幸院をあたえた。
 5月30日には佐々成政に肥後一国をあたえた。
 秀吉は同年6月7日、筑前箱崎(現在の福岡市東区)に陣を構え、博多(福岡市博多区)を直轄都市としたうえで、小早川隆景に筑前・筑後および肥前のうち1郡半の約37万石、黒田孝高(如水)には豊前のうち6郡の約12万5,000石、立花統虎(宗茂)には筑後柳川城(福岡県柳川市)13万2,000石、毛利勝信には豊前小倉約6万石をそれぞれあたえた。
 宗麟の子大友義統には豊後一国、肥前の龍造寺政家、大村喜前松浦鎮信対馬宗義智には、それぞれ所領を安堵した。これが、「九州国分」とよばれる、九州平定事業にともなう知行割りの概略である。

 九州への停戦命令には「惣無事」の語はなかったが、翌年末に関東奥羽の諸大名に向けて発せられた同趣旨の停戦命令にはその語が用いられるので、しばしば総称して「惣無事令」と呼称される。藤木久志によれば、秀吉の天下統一は、「惣無事令」と領土裁定権にもとづく「国分令」を基本として進められ、それに違反した場合に限って武力討伐が行われたのであり、従来語られてきたように、必ずしも専制権力による「征伐」一辺倒によって進められたものではないとしている[15]

 また、刀狩令、海賊停止令喧嘩停止令まで含めて「豊臣平和令」として把握した場合、一連の平和令は、もっぱら武力によって問題解決をはかることで生活のあらゆる場面が私闘に満ちていた中世の「自力救済社会」の惨禍から、むしろ人びとを救ったものであるとして、積極的な意味づけがあたえられている[15]

 なお、瀬戸内海の制海権が完全に豊臣政権に服したため、経済的には水上交通における流通掌握が各大名にとって以前に比較して格段に重要度を増した。毛利輝元もまた、九州平定後、本拠地を山間地に立地する安芸国吉田郡山城より太田川河口の広島に遷している[16]広島城は、天正19年(1591年)に完成している。

秀吉死後の九州の平定


 秀吉死後の関ヶ原の戦いでは、肥後熊本城加藤清正、豊前中津城黒田長政らが東軍、島津氏や小西行長らは西軍として戦った。
 九州内では、加藤清正や長政の父黒田孝高らが西軍諸将の領地に対する侵攻戦もおこっている。戦後、東軍諸将はいずれも徳川家康によって軍功を認められ、封土が下賜された。西軍諸将の多くは領地を没収、削減されたが、島津氏については減封はなかった。

転載元: 歴史&環境&公徳心ツアーのブログ

台湾南部で発見されたマッコウクジラの死骸の胃から大量のビニール袋や漁網が見つかり、海洋ゴミの危険性が再び浮き彫りになった

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台湾南部で発見されたマッコウクジラの死骸の胃から大量のビニール袋や漁網が見つかり、海洋ゴミの危険性が再び浮き彫りになった。
 体長15メートルのクジラは15日、南部東石(Tongshi)の浅瀬に打ち上げられているのが見つかった。クジラは沖合へと戻されたが、3日後に20キロ離れた場所で死んでいるのが確認された。国立成功大学(National Cheng-Kung University)の海洋学者らが解剖したところ、大量のビニール袋や大きな漁網が胃から出てきた。
 同大でクジラについて研究する王建平(Wang Chien-ping)教授によると、これらの大量のゴミがクジラが死んだ主な原因とみられるという。
 王教授は、クジラは心臓病や肺病、複数の感染症を患っていた可能性があるが、胃の中のゴミによって食欲が低下し、栄養失調になったことが直接の死因となったようだとAFPの取材に話した。(c)AFP

世界気温が1~2度上昇するだけで、世界は「相当な」リスクに直面することになる

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地球温暖化による気温の上昇幅は、今世紀中に2.7度に達する可能性があるとの分析結果が1日、発表され、各国が表明している炭素ガス排出量の削減目標案では、気候変動の最悪の予測シナリオを回避するのに不十分との判断が下された。
 地気候研究4機関による共同プロジェクト「クライメート・アクション・トラッカー(Climate Action TrackerCAT)」の分析結果は、地球全体の気温上昇幅を産業革命以前の水準から2度未満に抑えるという目標にはまだ到達できない見通しであることを改めて確認するものとなったが、その一方で、少しづつではあるが、目標に近づきつつあるとの兆しも示された。
 CATの前回の分析では、2100年までに3.1度の気温上昇が予測されていたため、今回の2.7度は、前回からの「著しい改善」であると、CATの声明は数少ない良い知らせとして述べている。ただ、国連(UN)が非公式の期日とした10月1日までに提出された各国の目標案では「UNが設定した2度の上限を大きく上回る地球温暖化」が発生するとしており、「これは、多くの政府が不十分な気候目標を提出していることを反映している」とされた。
 UNの「気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate ChangeIPCC)」によると、世界気温が1~2度上昇するだけで、世界は「相当な」リスクに直面することになるという。このリスクには、深刻な洪水や干ばつの増加、陸地を浸食する海面上昇、病気のまん延や食糧難などがあり、これらはすべて、世界の政情不安を増大させる可能性がある。
 CATの分析は「各国の自主的な約束草案(INDC)」として知られる、気候変動につながる温室効果ガスの排出削減についてのそれぞれの目標案を対象に行われた。INDCは、今年12月に仏パリ(Paris)で開かれる第21回締約国会議(COP21)で調印される予定の国連気候変動枠組み条約(UN Framework Convention on Climate ChangeUNFCCC)の基幹となるものだ。

葛井寺の古墳をお勉強

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大小の古墳・史跡が点在する歴史とロマンコース。応神天皇陵など羽曳野市の見どころを訪ね、藤井寺市に入り道明寺天満宮、葛井寺などをめぐる。

古市駅~誉田山古墳~道明寺天満宮~岡ミサンザイ古墳~葛井寺~藤井寺駅
風水害、天変地異等によりコース変更が生じることがありますので、てくてくまっぷをご覧になり、事前にお問合せされることをお勧めします。

前半は羽曳野市の見どころを訪ね歩く。
竹内、東高野街道をしばらく行くと、誉田山古墳(応神陵)や古室山古墳など大小の古墳群が点々と。
藤井寺市に入り道明寺天満宮を目指す。春頃には境内に咲く梅の香りが辺りに漂う。
大水川に沿って先を進み、中盤から後半にかけて津堂城山古墳や吉村家住宅(重文)、岡ミサンザイ古墳(仲哀陵)を巡る。
モダンな外観の市立生涯学習センター、西国三十三ヶ所霊場の葛井寺を経て、藤井寺駅に到着。
academic3.plala.or.jp/fujinan/fujisi/kohungun/gun.htm - キャッシュ
手前より 1 青山古墳(33) 2 浄元寺山古墳(70) 3 墓山古墳(5) 4 向墓山古墳(69) 5 野中宮山古墳(8) 6 東山古墳(75) 7 誉田御廟山古墳(1) 8 大鳥塚古墳(14) 9 古室山 古墳(9) 10 仲津山古墳(2) .... 65, 葛井寺(ふじいでら)1号墳, 10, 藤井寺市, ※.

古市古墳群
 大阪平野の南東部、現在の藤井寺市羽曳野市にまたがる東西約4km、南北約4kmの範囲の中に、
たくさんの古墳が集中して存在する場所があります。この古墳の集まりを「古市(ふるいち)古墳群
と呼
んでいます。古墳群の中心的存在である誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳の場所が、かつて古市町(現羽
曳野市)だったことや、古墳群の大部分が表されている2万5千分の1地形図(国土地理院発行)の区分
名が「古市」であることなどからこの呼び名が付いています。
 古市古墳群では、大小合わせて
127基の古墳が確認されて(2010年末現在)いますこれらの古墳は、
今までの調査・研究によって、4世紀後半から6世紀前半にかけての約
180年間に造られたことがわ
かっています。
 古市古墳群には、大型の前方後円墳が多く、墳丘長100m以上の前方後円墳が15基あります。その
うち、墳丘長200m以上の巨大な前方後円墳が7基もあります。これは
古市古墳群の最大の特徴と言っ
てよいでしょう。また、これらの前方後円墳のうち、宮内庁から天皇陵として治定(じじょう)されている
ものが7基あり、他にも陵墓参考地陪冢
(ばいちょう)とされているものも多数あります。
 このように多くの古墳で成り立つ古市古墳群ですが、残念ながら現存する古墳は、
44基だけです。
あとは、建物や道路の建設で墳丘が壊されて消えてしまったもの(消滅古墳)、ずっと昔に壊されてし
まっていて最近の発掘調査で存在がわかったもの(埋没古墳)なのです。何しろ1500年ぐらいも前に造
られたものであり、長い歴史の中でいろいろな変化が起きるのもやむを得ないことでしょう。今後の
発掘調査でも埋没古墳が見つかる可能性は高く、この地域の古墳の数はさらに増えていくと思われま
す。
 藤井寺市域の古墳は
127基の内の91基で、その中の27基が現存しています。つまり、古市古墳群
のうち、古墳の総数では7割が、現存古墳では6割が藤井寺市にあるということなのです。
 このように、藤井寺市の歴史や文化財を知る上で、古市古墳群は大変大きな存在であると言えるで
しょう。
                                         「空から見る古市古墳群」
古市古墳群中心部
  古市古墳群の中心部(南西より北東方向を見る)                       ( )内は一覧表番号
   手前より  1 青山古墳(33)   2 浄元寺山古墳(70)   3 墓山古墳(5)   4 向墓山古墳(69)    5 野中宮山古墳(8)
           6 東山古墳(75)   7 誉田御廟山古墳(1)   8 大鳥塚古墳(14)   9 古室山古墳(9)   10 仲津山古墳(2)
ライン
◆◇◆◇◆ 古市古墳群の一覧  ◆◇◆◇◆
         古 墳 群 全 体   ( )内は現存数
所 在 地前方後円墳円   墳方   墳不   明
藤井寺市17(11)29 (4)38(11)(1)91 (27)
羽曳野市14( 9) (2)13 (6)  (0)36(17)
31(20)37(6) 51(17)(1)127(44)
                                          
( 名称は、「○号墳」以外はすべて後ろに“古墳”が付きます。)
( ※は、墳丘が失われた古墳。    
は、国史跡に指定されているもの。)
( 陵墓名と陪冢名は、宮内庁の治定によります。)
前方後円墳
番号古 墳 名 称墳丘の長さ
(m)
所 在 地備       考
誉田御廟山(こんだごびょうやま)425羽曳野市応神(おうじん)天皇陵
仲津山(なかつやま)290藤井寺市仲姫(なかつひめ)皇后陵
岡ミサンザイ242藤井寺市仲哀(ちゅうあい)天皇陵
市野山(いちのやま)230藤井寺市允恭(いんぎょう)天皇陵
墓山(はかやま)225羽曳野市応神天皇陵ほ号陪冢  
津堂城山(つどうしろやま)208藤井寺市藤井寺陵墓参考地  
前の山(まえのやま)200羽曳野市日本武尊(やまとたけるのみこと)白鳥陵
野中宮山(のなかみややま)154藤井寺市 
古室山(こむろやま)150藤井寺市 
10野中ボケ山122藤井寺市仁賢(にんけん)天皇陵
11高屋築山(城山)(たかやつきやま)122羽曳野市安閑(あんかん)天皇陵
12白髪山(しらがやま)115羽曳野市清寧(せいねい)天皇陵
13二ツ塚(ふたつづか)110羽曳野市応神天皇陵域内陪冢 
14大鳥塚(おおとりづか)110藤井寺市 
15はざみ山103藤井寺市 
16峯ヶ塚(みねがづか)96羽曳野市 
17高屋八幡山(たかやはちまんやま)85羽曳野市春日山田(かすがのやまだ)皇后陵
18盾塚(たてづか)73藤井寺市    ※
19鉢塚(はちづか)60藤井寺市 
20唐櫃山(からとやま)57藤井寺市    ※
21蕃上山(ばんじょうやま)53藤井寺市    ※
22鞍塚(くらづか)51藤井寺市    ※
23稲荷塚(いなりづか)50藤井寺市    
24城不動坂(しろふどうざか) 50 羽曳野市     ※
25水塚(みずづか) 47  羽曳野市    ※
26小白髪山(こしらがやま)46羽曳野市清寧天皇陵い号陪冢 
27西山 40 羽曳野市     ※ 
28青山2号墳 33 藤井寺市     ※     
29軽里(かるさと)3号墳 33 羽曳野市     ※ 
30次郎坊(じろうぼう)2号(林9号墳) 20 藤井寺市     ※ 
 31軽里4号墳 18 羽曳野市     ※ 

円墳
番号古 墳 名 称墳丘の直径
(m)
所 在 地 備       考 
32島泉丸山(しまいずみまるやま)75羽曳野市雄略(ゆうりゃく)天皇陵 
33青山(青山1号墳)62(72)藤井寺市    (造出し(つくりだし)付) 
34誉田丸山(こんだまるやま)50羽曳野市応神天皇陵域内陪冢 
35高塚山(たかつかやま)50藤井寺市    ※
36宮の南塚40藤井寺市允恭天皇陵は号陪冢 
37長持山(ながもちやま)40藤井寺市    ※
38越中塚(えっちゅうづか)40藤井寺市    ※
39兎塚(うさぎづか)1号墳 36(43)藤井寺市     ※      (造出し付) 
40赤子塚(あかごづか)34藤井寺市    ※
41五手治(ごてじ)33羽曳野市    ※
42矢倉(やぐら)(野々上1号墳) 28(33) 羽曳野市    ※      (造出し付)  
 43青山7号  32藤井寺市    ※ 
 44北大蔵(きたおおくら)(林11号墳)32(35.5) 藤井寺市    ※      (造出し付)
 45今井塚(はざみ山1号墳) 30 藤井寺市    ※ 
46御曹子塚(おんぞうしづか)30藤井寺市    ※
47横江山(小山1号墳)30藤井寺市    ※
48軽里2号墳 25羽曳野市    ※ 
 49下田池(しものたいけ)(はざみ山3号墳)25藤井寺市    ※ 
 50若子塚(わかごづか)(軽里1号墳) 23羽曳野市    ※ 
51藤の森 22藤井寺市    ※ 
52蕃所山(ばんしょやま)22藤井寺市 
53潮音寺北(ちょうおんじきた) 22藤井寺市    ※ 
54狼塚(おおかみづか)(土師ノ里10号墳) 21(28) 藤井寺市    ※      (造出し付) 
55衣縫塚(いぬいづか)20藤井寺市允恭天皇陵ろ号陪冢 
56沢田(林2号墳)20(23)藤井寺市    ※      (造出し付)
57落塚20羽曳野市    ※
58道端(土師ノ里3号墳)20藤井寺市    ※
59白鳥(はくちょう)1号墳20羽曳野市    ※
60サンド山2号墳(はざみ山2号墳)20藤井寺市    ※
 61西代1号墳 19.6 藤井寺市    ※ 
62翠鳥園(すいちょうえん) 12号墳15羽曳野市    ※ 
63元屋敷(もとやしき)(林1号墳)15藤井寺市    ※
64大正橋1号墳10藤井寺市    ※
65葛井寺(ふじいでら)1号墳10藤井寺市    ※
66土師ノ里(はじのさと)1号墳藤井寺市    ※
 67塚穴(土師の里6号墳) 藤井寺市    ※ 
68古池(ふるち)(林5号墳) 藤井寺市    ※ 
 
方墳
番号古 墳 名 称墳丘の一辺
(m)
所 在 地 備       考 
69向墓山(むこうはかやま)68羽曳野市応神天皇陵に号陪冢 
70浄元寺山(じょうがんじやま)67藤井寺市 
71島泉平塚(しまいずみひらつか)50羽曳野市雄略天皇陵 
72中山塚(なかやまづか)(三ツ塚古墳・中)50藤井寺市仲姫皇后陵い号陪冢
73八島塚(やしまづか)(三ツ塚古墳・東)50藤井寺市仲姫皇后陵ろ号陪冢 
74鍋塚(なべづか)50藤井寺市 
75東山(ひがしやま)50藤井寺市 
76アリ山45藤井寺市    ※
77西馬塚(にしうまづか)45羽曳野市応神天皇陵は号陪冢 
78栗塚(くりづか)43羽曳野市応神天皇陵ろ号陪冢 
79久米塚(くめづか) 42羽曳野市    ※ 
80野中(のなか)37藤井寺市 
81助太山(すけたやま)(三ツ塚古墳・西)36藤井寺市
8233藤井寺市    ※
83割塚(わりづか)30藤井寺市 
84珠金塚西(土師ノ里7号墳)30藤井寺市    ※
85東馬塚(ひがしうまづか)30羽曳野市応神天皇陵い号陪冢 
86珠金塚(しゅきんづか)27藤井寺市    ※
88隼人塚(はやとづか)20羽曳野市雄略天皇陵い号陪冢 
89野々上(ののうえ)20藤井寺市仁賢天皇陵い号陪冢 
90大半山(だいはんやま)20羽曳野市    ※ 
91小具足塚(こぐそくづか)20藤井寺市    ※
92松川塚(まつかわづか)20藤井寺市 
93茶臼塚(ちゃうすづか) 20藤井寺市    ※ 
94西墓山(にしはかやま)20藤井寺市    ※
95青山4号墳 20藤井寺市     ※ 
96藤ヶ丘(ふじがおか)1号墳16藤井寺市    ※
97赤面山(せきめんやま)15藤井寺市 
98翠鳥園(すいちょうえん)9号墳15羽曳野市    ※
99青山6号墳14藤井寺市    ※
100土師ノ里8号墳12藤井寺市    ※
101翠鳥園1号墳12羽曳野市    ※
102茶山(ちゃやま)1号墳10羽曳野市    ※
103土師ノ里9号墳10藤井寺市    ※
104西清水2号墳(土師の里12号墳) 10藤井寺市    ※ 
105殿町  10藤井寺市    ※ 
106西楠(土師の里11号墳) 藤井寺市    ※ 
107青山3号墳藤井寺市    ※
108青山5号墳藤井寺市    ※
109翠鳥園2号墳 6.5羽曳野市    ※ 
110葛井寺(ふじいでら)2号墳5.5藤井寺市    ※
111西代2号墳4.5藤井寺市    ※
112次郎坊(じろうぼう)(林3号墳)藤井寺市    ※
113ヒバリ塚(林4号墳)藤井寺市    ※
114バチ塚(林6号墳) 藤井寺市    ※ 
115屋敷中1号墳(林7号墳)藤井寺市    ※ 
116屋敷中2号墳(林8号墳) 藤井寺市    ※ 
117屋敷中3号墳(林10号墳) 藤井寺市    ※ 
118志貴縣主(しきのあがたぬし)神社南 藤井寺市    ※    (惣社1号墳)
119兎塚(うさぎづか)2号墳藤井寺市    ※

墳形不明
番号古 墳 名 称墳   丘所 在 地  備       考 
120サンド山藤井寺市応神天皇陵へ号陪冢 
121土師ノ里2号墳藤井寺市    ※
122東楠(土師の里4号墳)  -藤井寺市    ※ 
123長屋1号墳(惣社2号墳) 藤井寺市    ※ 
124長屋2号墳(惣社3号墳)藤井寺市    ※ 
125折山(おりやま)藤井寺市    ※
126小森塚(こもりづか)藤井寺市    ※ 
127翠鳥園10号墳羽曳野市    ※

墳丘の大きさは、「古市古墳群を歩く」(2010年11月 古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議発行)のデータに基づいています。


古墳の大きさ
 古墳の大きさは、前方後円墳は墳丘の長さ、円墳や方墳なら直径や一辺の長さで表すのが一般的です。
したがって、現地にある古墳の実際の規模は、これらの数値よりも大きいのが普通です。特に前方後円墳の場合、周濠(堀)や堤を含む大きさは、墳丘だけの大きさに比べてずっと大きいものになります。
 誉田御廟山古墳の墳丘長は
425mですが、周濠と内堤を含む総延長は650mにもなります。これだけ違いが大きくなるのに、なぜ「古墳の長さは650m」というふうに表さないのでしょうか。
 実は、誉田御廟山古墳の大きさは、もっと大きいものであったことがわかっています。現在ある古墳の外側には、さらに外濠と外堤が存在していたのです。つまり、二重に周濠と堤を巡らせていたのです。古墳の西側には、外濠と外堤の一部と推定される地形が残ってお
り、国史跡に指定されて保存されています。
この地形は、地形図や航空写真で簡単に確かめることができます。
 このように現在ある古墳の中には、造られた当初とは違う大きさになっているものがたく
さんあります。
前方後円墳では、誉田御廟山古墳のように、外濠や外堤がかつて存在したと推定される古墳が各地にあります。円墳や方墳も同じです。そうであれば、現在ある古墳の全体長などで大きさを比べても、古墳の元々の大小関係を表さないことになります。元々の全体の規模がよくわかっていない古墳の大きさを、今残っている部分の大きさで表すことには無理があるのです。
 周濠や堤に比べて墳丘部分は大きさや形が残りやすく、今存在するものの大きさとして事実を表すことができるし、どの古墳にも必ず存在するお墓としての中心部分です。お墓としての中心部ということは、お墓の最も重要で本質的な部分ということです。その大きさは、被葬者の持っていた権力や財力の大きさに深く関わります。
 付属施設である周濠や堤の部分が民有地化して、農地や住宅地になってしまっていても、墳丘だけは残っている古墳が多数あります。元々あったのかどうかよくわからない周濠の大きさの扱いによっては、古墳の大きさの表し方があいまいなものになってしまいます。墳丘は形が多少変形していても、埋まっている埴輪や葺き石などから元の形や大きさを推定できます。
 このように考えると、どの古墳でも共通して扱える古墳の大きさを表す事実データは、墳丘についてのものだということになってくるわけです

academic3.plala.or.jp/fujinan/fujisi/kakuchi/.../chinhakkei.html - キャッシュ
藤井寺市は古墳の町 藤井寺市はとなりの羽曳野市とともに、古市(ふるいち)古墳群 という古墳の集まっている場所に あります。 .... これは、この鉄道路線が、当時の集落 分布だけでなく、西国三十三カ所・第五番札所の葛井 寺(ふじいでら)、菅原道真ゆかり の ...
homepage2.nifty.com/bu-ra-ri/furuiti.htm - キャッシュ
05分. 1 葛井寺. 02分. 2 辛国神社. 08分. 3 アイセルシュラホール. 07分. 4 仲哀天皇 陵. 20分. 5 野中寺. 20分. 6 日本武尊白鳥陵. 15分. 7 白鳥神社. 25分. 8 誉田白鳥 埴輪制作遺跡. 05分. 9 墓山古墳. 014分. 10応神天皇陵. 010分. 11三ツ塚古墳. 05分.
sewing240.air-nifty.com/ryousi/2014/09/post-e453.html - キャッシュ
百舌鳥・古市古墳群は、堺市の百舌鳥と羽曳野市及び藤井寺市の古市というふたつの 地域的なまとまりに分かれながら、内容的には両地域を包括する一体性をもっています 。本古墳群は、4世紀後半から6世紀前半にかけて形成され、もと ...

世界有数の大型古墳が密集する古市古墳群(ふるいちこふんぐん)は、大阪府の東南部に位置する、羽曳野市・藤井寺市を中心に広がる古墳群で、4世紀末から6世紀前半頃までのおよそ150年の間に築造された。

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古市古墳群

   
 日本有数の大型古墳が密集する古市古墳群ふるいちこふんぐん)は、大阪府の東南部に位置する、羽曳野市藤井寺市を中心に広がる古墳群で、4世紀末から6世紀前半頃までのおよそ150年の間に築造された。
 東西約2.5キロ、南北4キロの範囲内に、誉田御廟山古墳(伝応神陵)など墳丘長200メートル以上の大型前方後円墳6基を含む、123基(現存87基)の古墳で構成されている。いずれも標高24メートル以上の台地丘陵上にある。北部の誉田山古墳(伝応神陵)・仲津山古墳(伝仲津姫陵)・市ノ山古墳(伝允恭陵)・岡ミサンザイ古墳(伝仲哀陵)などの古い古墳群と南方の前ノ山古墳(白鳥陵)を中心とする前方部の著しく発達した西向きの新しい一群とに分けられる。相対的序列は、仲津山古墳、誉田山古墳・仲津山古墳・津堂城山古墳、市ノ山古墳・墓山古墳、河内大塚古墳、前ノ山古墳、ボケ山古墳、白髪山古墳、高屋城山古墳になるであろう[1]

古墳造営には豪族の土師氏などが関与していたと考えられている。

 現存する古墳のうち14基が2001年1月29日付けで一括して国の史跡に指定された。これら14基の古墳のうち12基は、1956年から1986年までの間に個別に国の史跡に指定されていた。2001年に既指定の史跡を1件に統合し、青山古墳と蕃所山古墳を追加指定したうえで、あらためて「古市古墳群」として指定したものである。
 2008年9月26日大仙陵古墳(仁徳天皇陵)を含む百舌鳥古墳群とともに世界遺産の国内暫定リストに追加された。歴史学や考古学の一部学会には、世界遺産登録やその登録条件となる文化財指定が、宮内庁管理下の天皇陵古墳の公開や発掘調査に道を開くものとして歓迎する声がある。

 2008年から羽曳野市教育委員会が行った発掘調査で、高屋城山古墳(伝安閑天皇陵)の近辺で、これまで同古墳群内で未発見だった、6世紀中頃のものと思われる前方後円墳(城不動坂古墳)が発見された。安閑天皇の后らが祭られていた可能性も指摘されていたが、判明前に宅地開発によって破壊されてしまった[2]


概要

墳形別の内訳

  • 前方後円墳31基(現存26基)
  • 円墳30基(現存5基)
  • 方墳48基(現存22基)
  • 墳形不明14基(現存34基)
  • 合計 123基(現存計87基)

主な古墳

仲津山古墳
軽里大塚古墳
河内大塚山古墳
名 称 墳形 文化財指定 墳丘長 備考
誉田御廟山古墳(伝応神天皇陵)前方後円墳国の史跡425m
仲津山古墳(伝仲姫命仲津山陵・仲姫皇后陵)前方後円墳286m
岡ミサンザイ古墳(伝仲哀天皇陵)前方後円墳242m
市野山古墳(伝允恭天皇陵)前方後円墳227m
墓山古墳前方後円墳国の史跡224m(応神天皇陵陪塚)
津堂城山古墳前方後円墳国の史跡208m(陵墓参考地)
軽里大塚古墳(伝日本武尊陵)前方後円墳190m
野中宮山古墳前方後円墳154m
古室山古墳前方後円墳国の史跡150m
野中ボケ山古墳(伝仁賢天皇陵)前方後円墳122m
高屋城山古墳(伝安閑天皇陵)前方後円墳122m
白髪山古墳(伝清寧天皇陵)前方後円墳115m
大鳥塚古墳前方後円墳国の史跡110m
はざみ山古墳前方後円墳国の史跡103m
峯ヶ塚古墳前方後円墳国の史跡96m
鉢塚古墳前方後円墳国の史跡60m
赤面山古墳方墳国の史跡一辺15m
鍋塚古墳方墳国の史跡一辺50m
割塚古墳方墳一辺30m
野中古墳方墳国の史跡一辺37m
塚穴古墳(伝来目皇子墓)方墳一辺50m
三ツ塚古墳1978年に修羅が出土
八島塚古墳方墳一辺50m三ツ塚古墳の一つ
中山塚古墳方墳一辺50m三ツ塚古墳の一つ
助太山古墳方墳国の史跡一辺36m三ツ塚古墳の一つ
青山古墳円墳国の史跡60m
蕃所山古墳円墳国の史跡22m
河内大塚山古墳前方後円墳335m(陵墓参考地)
(注)誉田御廟山古墳(伝応神陵)は外濠外提のみが国の史跡に指定されている。 河内大塚山古墳は羽曳野市と松原市にまたがる最も西寄りに存在し、学術的に古市古墳群へ含めない場合がある。

古市の大溝

1968年、航空写真から大溝が発見された。現存している部分もあるし、埋没している部分や池に利用されているところもある。幅20~30メートルの大溝が前方後円墳の墳丘の間を走っている。『日本書紀』仁徳十四年の条、感玖(こむく)の大溝かと推定されている。「古市の大溝」と名づけられている。この溝は、古市古墳群形成の過程で掘削され、数度の改築の跡が残っている。八世紀には埋没してしまったところも出て来る。
1978年に、三ツ塚古墳から古代の運搬具・修羅が出土し、話題となった。


百舌鳥古墳群

   
百舌鳥古墳群 概観
堺市役所21F展望ロビーより。画像中央左に大仙陵古墳(伝仁徳天皇陵)、右奥に上石津ミサンザイ古墳(伝履中天皇陵)、左奥に土師ニサンザイ古墳

 百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)は、大阪府堺市にある古墳群。17基が国の史跡に指定され、23基が宮内庁により天皇陵(3基)・陵墓参考地(2基)・陵墓陪冢(18基)に治定されている。
古市古墳群とともに、巨大な前方後円墳を擁する古墳群として知られる。4世紀末ないし5世紀初頭から6世紀後半頃に築造された古墳が分布する。


概要[編集]

大仙陵古墳(伝仁徳天皇陵)、ミサンザイ古墳など、墳丘長200m以上の大型の前方後円墳3基を含む。かつて100基以上の古墳があったとされるが、第二次世界大戦後に宅地開発が急速に進んだため、約半数近くの古墳が破壊され、現存するのはわずか50基に満たない。
堺市北西部に位置し、古代の海岸線に近い上町台地に続く台地上に築かれている。古墳は東西、南北ともそれぞれ約4キロメートルの範囲に分布。 古墳は、前方部が南向きに築造されている上石津ミサンザイ古墳大山古墳田出井山古墳などと百済川の谷の両岸に築造された土師ニサンザイ古墳いたすけ古墳、百舌鳥御廟山古墳の二つの古墳群から構成されている。
この台地の西側の低い背梁部に上石津ミサンザイ古墳が営まれ、その北方へ大山古墳、田出井山古墳などが順次築造されていく一方、百済川の東方へも既述した古墳群が拡大されていったと推測される。つまり、上石津ミサンザイ古墳が先行し、川の東部には百舌鳥大塚山古墳・いたすけ古墳が、次いで西方では大山古墳、川の東方では百舌鳥御廟山古墳がほぼ同時期に造られ、西方の土師ニサンザイ古墳と田出井山古墳が、これもほぼ同時期に築造されたと推測できる[1]
2008年9月26日大仙陵古墳(伝仁徳天皇陵)、上石津ミサンザイ古墳(伝履中天皇陵)など宮内庁管理下の古墳を含む百舌鳥古墳群古市古墳群世界遺産の国内暫定リストに追加された。歴史学や考古学の一部学会には、世界遺産登録やその登録条件となる文化財指定が、宮内庁管理下の天皇陵古墳の公開や発掘調査に道を開くもの[2]として歓迎する声があるが、調査発掘となれば古墳を破壊することにもつながりかねないとして宮内庁や文化庁、識者の見解等、非常に多くの問題を抱えている。
世界遺産登録のために構成資産を確定する調査(2009年度堺市教育委員会発掘調査)において、聖塚古墳と舞台塚古墳が、古墳ではなく、中世以降に築かれた塚であったことが判明した[3]。聖塚古墳の墳丘とみられていた部分の最下層から、江戸時代の磁器が出土し、18世紀以降に土を盛ってつくられた塚であること、また舞台塚古墳からも、13世紀頃に作成された土器が見つかり、いずれも古墳の可能性が低いとされた[3]

構成内容[編集]

現存するものは47基とされる。17基が「百舌鳥古墳群」として国の史跡に指定されている。
  • 前方後円墳21基
  • 円墳20基
  • 方墳5基
  • 形態不明1基

主な古墳[編集]

現存する古墳[編集]

※状態の欄の「半壊」は一部が破壊されていることを「整備」は整備され元の墳形が変えられていることを表す。
名称 所在地 墳形 文化財指定 墳丘長 状態
大仙陵古墳(伝仁徳天皇陵)堺市堺区大仙町前方後円墳486m
上石津ミサンザイ古墳(伝履中天皇陵)堺市西区石津ヶ丘前方後円墳360m
土師ニサンザイ古墳堺市北区百舌鳥西之町3丁前方後円墳290m
御廟山古墳堺市北区百舌鳥本町1丁前方後円墳186m
乳岡古墳堺市堺区石津町2丁前方後円墳国の史跡155m半壊
田出井山古墳(伝反正天皇陵)堺市堺区北三国ヶ丘町2丁前方後円墳148m
いたすけ古墳堺市北区百舌鳥本町3丁前方後円墳国の史跡146m
永山古墳堺市堺区東永山園前方後円墳104m
長塚古墳堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁前方後円墳国の史跡100m
丸保山古墳堺市堺区北丸保園前方後円墳国の史跡[4]87m半壊
銭塚古墳堺市堺区東上野芝町2丁前方後円墳国の史跡71m半壊
定の山古墳堺市北区百舌鳥梅町1丁前方後円墳69m整備
御廟表塚古墳堺市北区中百舌鳥町4丁前方後円墳国の史跡67.5m半壊
竜佐山古墳堺市堺区大仙中町前方後円墳67m整備
収塚古墳堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁前方後円墳国の史跡65m半壊
孫太夫山古墳堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁前方後円墳56m整備
旗塚古墳堺市北区百舌鳥夕雲町3丁前方後円墳国の史跡56m整備
文珠塚古墳堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁前方後円墳国の史跡58m
菰山塚古墳堺市堺区南丸保園前方後円墳半壊
かぶと塚古墳堺市西区上野芝町6丁前方後円墳半壊
飛鳥山古墳堺市北区百舌鳥陵南町3丁前方後円墳半壊
樋の谷古墳堺市堺区大仙町半壊
塚廻古墳堺市堺区百舌鳥夕雲町1丁円墳国の史跡
大安寺山古墳堺市堺区大仙町円墳
茶山古墳堺市堺区大仙町円墳
源右衛門山古墳堺市堺区向陵西町4丁円墳
狐山古墳堺市堺区大仙中町円墳
鏡塚古墳堺市北区百舌鳥赤畑町2丁円墳国の史跡半壊
グワショウ坊古墳堺市堺区百舌鳥夕雲町3丁円墳国の史跡整備
七観音古墳堺市堺区旭ケ丘北町5丁円墳国の史跡整備
経堂古墳堺市堺区南陵町円墳半壊
舞台塚古墳堺市中区土師町1丁円墳整備
善右ヱ門山古墳堺市北区百舌鳥本町3丁円墳国の史跡半壊
坊主山古墳堺市北区百舌鳥赤畑町2丁円墳半壊
万代山古墳堺市北区百舌鳥赤畑町5丁円墳半壊
鎮守山塚古墳堺市北区百舌鳥赤畑町5丁円墳半壊
正楽寺山古墳堺市北区百舌鳥陵南町3丁円墳国の史跡半壊
ドンチャン山2号墳(ドンチャ山古墳)堺市北区百舌鳥陵南町3丁円墳国の史跡半壊
聖塚古墳堺市中区学園町円墳半壊
東上野芝町1号墳堺市堺区東上野芝町1丁円墳
東酒呑古墳堺市堺区旭ヶ丘南町3丁円墳半壊
西酒呑古墳堺市堺区旭ヶ丘南町2丁円墳半壊
鈴山古墳堺市堺区北三国ヶ丘町2丁方墳半壊
天王古墳堺市堺区北三国ヶ丘町3丁方墳半壊
銅亀山古墳堺市堺区大仙町方墳
寺山南山古墳堺市西区上野芝町1丁方墳国の史跡半壊
檜塚古墳堺市堺区石津北町前方後円墳?

百舌鳥・古市古墳群を世界文化遺産に

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www.mozu-furuichi.jp/jp/ - キャッシュ
大阪大学考古学研究室主催「百舌鳥・古市古墳群と古代日韓交流」の開催について( 平成27年10月1日更新) このたび、大阪大学考古学研究室による、野中古墳出土品 重要文化財指定記念国際シンポジウム「百舌鳥・古市古墳群と古代日韓交流」が、

推進本部会議の取組み>

ポスター

ポスター

平成27年度、新しいポスターを作成しました。撮影場所や時間、季節によって様々な表情を見せる古墳の様子を集め、新たな古墳の魅力を感じていただけるようにしています。
映像美を通じて百舌鳥・古市古墳群の魅力を伝えるため、PRポスターを制作しています。また、これらを活用した広報プロモーションを展開しています。
  • 家々からかまどの煙が立ち昇っていないのを見て民衆の暮らしを気遣ったという「古事記」における仁徳天皇の逸話をモチーフに、現代的で斬新なイラスト画で築造当時の古墳群のイメージを描いています。
  • イラストは、2010年上海万博「大阪館」パビリオン壁画の作成など、国内外で活躍している大阪府出身のイラストレーター・形部 一平(ぎょうぶ いっぺい)氏の作品です。
  • インパクトのあるアニメーションと現在の古墳群の映像をオーバーラップさせることで、現代アートと古代ロマンの融合が感じられる構成にしました。
<プロモーション>
◎府内を中心に鉄道主要駅(310駅)でPRポスターを一斉掲示しました。

百舌鳥・古市古墳群とは

古墳群の築造年代と構成

百舌鳥・古市古墳群の位置百舌鳥・古市古墳群は、大阪の南部、堺市、羽曳野市、藤井寺市の3市にまたがる巨大古墳群であり、堺市の「百舌鳥」と羽曳野市・藤井寺市の「古市」の2つのエリアに分かれながらも、一体性・連続性をもっています。
この古墳群では、4世紀後半から6世紀前半にかけて200基を超える古墳が築造されましたが、現在でも89基の古墳が残っています。
最大の古墳は仁徳天皇陵古墳(墳丘長486m・国内第1位)で、応神(おうじん)天皇陵古墳(墳丘長425m・2位)、履中(りちゅう)天皇陵古墳(同365m・3位)、ニサンザイ古墳(墳丘長290m・8位)、仲姫命(なかつひめのみこと)陵古墳(同290m・8位)、仲哀(ちゅうあい)天皇陵古墳(墳丘長242m)がこれに続きます。
こうした墳丘長が200mを超える古墳は全国に40基近くありますが、うち11基は百舌鳥・古市古墳群に存在し、これほど巨大前方後円墳が集中している地域は国内でも他に例がありません。
百舌鳥・古市古墳群(古市)
百舌鳥・古市古墳群(古市)こうした巨大な古墳の多くは、複数の「濠(ほり)」を有し、その周囲に「陪塚(ばいちょう)」と呼ばれる中小の古墳を伴っています。
また、墳形別にみると、前方後円墳が43基(うち帆立貝形墳12基)、円墳が24基、方墳が22基あります。




巨大古墳群 百舌鳥・古市古墳群

百舌鳥・古市古墳群仁徳天皇陵古墳古墳は日本列島の各地にみられ、それらの多くは一定のエリア内に群をなして営まれています。
それらは「古墳群」と呼ばれていますが、古墳群の中でも特に大規模な前方後円墳が集中して営まれている大古墳群は大阪や奈良に多くあり、百舌鳥・古市古墳群はその代表です。
百舌鳥・古市古墳群は、巨大な前方後円墳を核として、小規模の円墳、方墳に至るまで、墳形と規模のバラエティー豊かな古墳で構成されています。

特に、この古墳群で見られる
①墳丘の巨大さ
②濠の多重化
③陪塚(ばいちょう)の多数配置は、
古墳築造の最盛期の姿をはっきり表しています。

また、立地にも特徴があり、「百舌鳥エリア」では大阪湾を望む台地上に、「古市エリア」では丘陵や台地上に立地し、古墳の巨大さを引き立てる場所を選んだと考えられています。
さらに、副葬品にも特徴が見られます。
まずひとつに、鉄製品が大量に副葬されていることがあげられます。
特に、「甲冑(かっちゅう)」「鏃(やじり)」「刀剣」「鍬鋤先(くわすきさき)」など同種のものを大量に副葬したという例が多くみられ、当時貴重であった鉄資源を用いて最新技術で作られた鉄製品が大量に副葬されているということは、古墳群の被葬者がいかに大きな力をもっていたかを物語っています。
また、「馬具」「帯金具」などの金銅製品も出土しています。

百舌鳥・古市古墳群の価値

百舌鳥・古市古墳群百舌鳥・古市古墳群(古市)百舌鳥・古市古墳群の巨大前方後円墳(200m超の前方後円墳)11基のうち、4世紀後葉から5世紀後葉にかけて築造された「仲姫命(なかつひめのみこと)陵古墳」「履中(りちゅう)天皇陵古墳」「応神(おうじん)天皇陵古墳」「仁徳天皇陵古墳」「允恭(いんぎょう)天皇陵古墳」「ニサンザイ古墳」「仲哀(ちゅうあい)天皇陵古墳」は、各々の築造時期の最大または最大級の規模を誇っています。
また、この7基の周辺には、「陪塚(ばいちょう)」と呼ばれる中小の古墳が衛星状に取り囲んでおり、主となる古墳の被葬者の権力の大きさを知ることができます。
さらに、うち5基の古墳では、2重・3重の濠で墳丘を囲んでいて、「外界からの遮断」や「濠に浮かぶ墳丘」という情景上の演出が行われています。
7基の巨大前方後円墳のほとんどは、
①突出した規模の大きさをもち
②陪塚が存在し
③荘厳な墳丘の演出がなされ
④古代の文献(「古事記」や「日本書紀」など)にみられる伝承が伝わっていること
などから、古代日本の王の墓と考えられています。
また、巨大前方後円墳の周辺には、数多くの古墳が築造されており、これらの古墳も王とつながりのある人物の墓であると考えられています。
つまり、百舌鳥・古市古墳群は、巨大前方後円墳を頂点として、それに付属するかのように衛星状に取り囲む中小の陪塚や、付属しないものの同時期に築造されたさまざまな規模と形状の古墳が100年以上にわたって形成され続けた古墳群です。
それは、7世代にわたる、倭の王、王の親族、そして王の属臣たちの墓の集まりということができます。
  古墳名称 墳丘の長さ エリア
1仁徳天皇陵古墳486m百舌鳥
2応神天皇陵古墳425m古市
3履中天皇陵古墳365m百舌鳥
4ニサンザイ古墳290m百舌鳥
5仲姫命陵古墳290m古市
6仲哀天皇陵古墳242m古市
7允恭天皇陵古墳230m古市
8墓山古墳225m古市
9津堂城山古墳210m古市
10御廟山古墳203m百舌鳥
11白鳥陵古墳200m古市

サイト内リンク:
アクセスガイド - 古墳の形のいろいろ - もっと!もずふるTOP - ウォーキング・マップ(古市)
堺・百舌鳥野。 ここには古代に造営された古墳が、1500年の時を経て今も残っています 。 古墳文化が花開いた時代、大阪湾にほど近いこの地には、かつてない巨大な前方後 円墳が造営されました。 そして、それをとりまく中小の古墳とともに、様々な形状の古墳 ...
www.pref.osaka.lg.jp/bunkazaihogo/bunkazai/sekaiisan.html - キャッシュ
世界遺産を目指す百舌鳥・古市古墳群. 【写真左】百舌鳥古墳群【写真右】古市古墳群. 百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)(堺市)と古市古墳群(ふるいちこふんぐん)(羽曳野市・ 藤井寺市)は、仁徳陵古墳(にんとくりょうこふん)や応神陵古墳( ...
www.city.habikino.lg.jp > ... > 各課のご案内> 政策推進課 - キャッシュ
2015年9月26日 - 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録に向けた進捗状況ならびに、古墳や古墳周辺 環境を含めた一体的な保全のための緩衝地帯の設定と、その範囲での建築物の高さや 色彩、屋外広告物の規制方針案について説明を行い、各会場では ...

寄神貝塚:傾斜面には貝などの廃棄物が堆積してこの貝塚となっていることから、弥生時代からこの豊かな五島の海で貝を捕って生活していたことがうかがえます

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自然スポット                                      
寄神貝塚
 ―
日本最高レベルの巨大な岩礁性貝塚

寄神貝塚の詳細
2000~3000年前の古代人の住居跡。弥生時代の土器や石器等も発見されました。日本では最高レベルの巨大な岩礁性貝塚で、昭和37年に長崎県史跡埋蔵文化財に指定されました。
 傾斜面には貝などの廃棄物が堆積してこの貝塚となっていることから、弥生時代からこの豊かな五島の海で貝を捕って生活していたことがうかがえます。


詳細情報
所在情報駐車場交通手段
853-0701 五島市岐宿町岐宿字寄神

福江港より車で25分
周辺マップ
地図データ
地図データ ©2015 Google, ZENRIN
地図データ地図データ ©2015 Google, ZENRIN
地図データ ©2015 Google, ZENRIN
地図
地形
航空写真
ラベル
地図データ
地図データ ©2015 Google, SK planet, ZENRIN
地図データ地図データ ©2015 Google, SK planet, ZENRIN
地図データ ©2015 Google, SK planet, ZENRIN
地図
地形
航空写真
ラベル




遺跡名

 寄神貝塚(よりがみいせき)

所在地 五島市岐宿町岐宿寄神・イワンナ
緯度 北緯32°45′51″経度 東経128°45′31″
標高 16m地形 台地
種別 貝塚・集落跡時代 弥生時代
資料所在地 五島市教育委員会・九州大学指定状況 県指定
参考文献等 「岐宿貝塚」『五島遺跡調査報告』 長崎県文化財調査報告 第2集 1964
遺跡・史跡の概略
 遺跡は五島北西部岐宿浦に突き出た溶岩台地上に位置する。第1次調査は1962年、2次調査は1963年に九州大学を中心とした五島遺跡調査団によって行われた。住居址は3基が竪穴式住居で、7基が平地式住居である。何れも炉を持つ。墓坑は2m×1.5m、深さ0.5mの楕円形墓坑で、中に5~6体分の人骨と獣骨を含む特殊な埋葬例である。二次的な骨の収納場所と解されている。貝は73種に及びこの中で岩礁性貝が90%を占めており、特にマガキの量は膨大である。
主な遺構
 住居址10基、墓坑 1(人骨5~6体分)
ファイルトレンチ位置図 ファイル炉跡実測図 ファイル墓坑実測図  
主な遺物
 弥生土器(前期後半~中期前半)、骨角器:結合式釣針、ヤス、針
ファイル弥生式土器様式図(左:壺形土器,右:甕形土器) ファイル石器実測図 ファイル骨角器実測図  
        
遺構・遺物の写真
 
ファイル遺跡近景 ファイル貝層断面 ファイル第9号住居跡 ファイル人骨出土状況 

長崎市の歴史年表 室町時代・安土桃山時代・江戸時代/長崎歴史文化博物館に行こう

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歴史年表 室町時代・安土桃山時代・江戸時代


1,西洋との出会い〜南蛮貿易とキリスト教〜 

歴史年表

年月日 西暦 できごと
室町時代
元亀元年1570年長崎開港協定成立
元亀2年1571年
ポルトガル船初めての入港、町建て始まる(6か町)


年月日 西暦 できごと
安土桃山時代
天正 8年4月1580年大村純忠、長崎6か町と茂木をイエズス会に寄進
天正10年1月18日1582年天正遣欧少年使節長崎を出航
天正12年1584年有馬晴信、浦上村をイエズス会に寄進
天正15年6月19日1587年豊臣秀吉、バテレン追放令を出す
天正16年4月2日1588年豊臣秀吉、イエズス会知行所を没収し公領とする
天正18年6月20日1590年天正遣欧少年使節一行長崎に帰る
文禄元年1592年豊臣秀吉、長崎奉行を置く
慶長元年12月19日1597年キリスト教宣教師と信者26人を西坂で処刑(日本二十六聖人)
年月日 西暦 できごと
江戸時代
元和2年8月8日1616年中国船を除く外国船の平戸、長崎以外での貿易を禁止
寛永3年1626年キリスト教徒を改宗させるため、踏み絵を行う
寛永11年1634年眼鏡橋完成
寛永11年5月1634年出島埋築着工
寛永11年9月1634年長崎くんち始まる
寛永12年5月28日1635年日本人の海外渡航と帰国を禁止、外国船の入港地を長崎1港に限定
寛永13年5月10日1636年出島完成、ポルトガル人を収容し市中雑居を禁止
寛永16年7月5日1639年ポルトガル船の日本渡航を禁止
寛永18年6月18日1641年平戸のオランダ商館を出島に移す(鎖国体制完成)
寛文3年3月8日1663年長崎大火、66町中全焼57町、半焼6町(寛文の大火)
寛文7年1667年倉田次郎右衛門、給水工事に着手(倉田水樋)
寛文12年1672年寛文の大火の再建に当たり都市計画を行い、長崎の町を80か町に分く
延宝元年1673年倉田水樋完成
元禄元年1688年入港唐船194、史上最高記録
元禄2年4月15日1689年唐人屋敷完成
正徳5年1715年長崎貿易新令を発布し、輸入を制限
天明4年7月24日1784年唐人屋敷全焼
享和3年7月8日1803年アメリカ船が長崎に来て通商を求めるが、許可されず
文化元年9月6日1804年ロシア使節レザノフ長崎に来航、通商を求める
文化5年8月15日1808年イギリス艦フェートン号、長崎入港を強行
文政6年7月6日1823年ドイツ人シーボルトが蘭館医として着任、翌年鳴滝に塾を開く
文政11年8月9日1828年シーボルト事件起きる
文政12年9月25日1829年シーボルト日本追放、再渡来を禁ず(12月5日に日本を出航)
天保12年5月9日1841年高島秋帆が武州徳丸原で洋式銃隊の訓練を行う
弘化元年7月2日1844年オランダ軍艦パレンバン長崎に来航、開港を勧む
弘化2年8月13日1845年幕府、長崎奉行を通じオランダへ開国拒絶
嘉永4年1851年本木昌造流し込み活字を作る
嘉永6年7月18日1853年ロシア使節プチャーチンが来崎
安政元年8月23日1854年日英和親条約を長崎で調印
安政2年7月29日1855年西役所に海軍伝習所を置く
安政2年12月23日1855年日蘭和親条約を長崎で調印
安政4年8月4日1857年オランダ海軍医ポンペ来崎
安政4年9月26日1857年長崎医学伝習所でポンペ講義開始
安政5年7月1858年英語伝習所始まる
安政6年2月9日1859年海軍伝習所閉鎖
安政6年4月1859年外国人居留地として大浦海岸の埋め立て開始
安政6年5月28日1859年長崎・神奈川・箱館3港で露英仏蘭米に貿易を許可
安政6年8月23日1859年グラバー来崎
文久元年3月25日1861年長崎製鉄所工場完成
文久元年8月16日1861年小島養生所を開所、医学所を開校
文久2年11月1862年上野彦馬が写真館を開く
文久3年1863年外国人居留地の埋立工事完成、グラバー邸建つ
元治 2年1月24日1865年大浦天主堂献堂式(国宝)
慶応元年5月1865年グラバーが大浦海岸でイギリス製蒸気機関車を試運転
慶応元年5月1865年坂本龍馬亀山社中をつくる
慶応4年8月1日1868年日本最初の鉄橋(くろがね橋)完成

3,長崎貿易〜唐船・オランダ船と行き交う商品〜 



歴史

年表

1764年出版の古地図
1764年出版の古地図
1801年出版の古地図
1801年出版の古地図
1858年出版の古地図
1858年出版の古地図
大正の市役所本館、手彩色絵葉書
大正の市役所本館、手彩色絵葉書
戦国時代から天正期まで


7,オランダとの交流〜出島と蘭学〜 


交通アクセス

交通案内

周辺マップ


アクセス

JR利用の場合
JR長崎駅(ファミリーマート前バス停)より、県営バス(風頭町~夢彩都線)「歴史文化博物館」下車。
バス利用の場合
路線バス「桜町公園前」下車。徒歩3分。
県営バス(風頭町~夢彩都線)「歴史文化博物館」下車。※2013年4月1日より 詳しくはこちら
路面電車利用の場合
「長崎駅前」電停下車。桜町方面へ徒歩10分。
※2015年10月より「桜町」電停および3号系統電車は事故のため運休中です。
車利用の場合
長崎自動車道(長崎芒塚IC)より諏訪神社方面へ10分
駐車場(有料)台数/一般車両:62台、大型観光バス:5台 合計67台
※駐車場に限りがございますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。



江戸時代


4,中国との交流〜唐寺と唐人屋敷〜
5,長崎の暮らし〜長崎の賑わいと町の仕組み〜



明治期から第二次大戦まで
第二次大戦後

長崎県五島列島三井楽 岐宿町 の今昔物語

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長崎県五島列島三井楽の今昔物語




三井楽町

   
三井楽町 廃止日 廃止理由 現在の自治体 廃止時点のデータ 国 地方 都道府県 郡団体コード面積 総人口 隣接自治体 町の木 町の花 三井楽町役場 所在地 座標
2004年8月1日
新設合併
福江市富江町玉之浦町三井楽町
岐宿町奈留町五島市
五島市


長崎県  
南松浦郡
42403-0
33.81km²
3,660
推計人口、2004年7月1日)
南松浦郡玉之浦町岐宿町
ツバキ  
スイセン
853-0692
長崎県南松浦郡三井楽町濱ノ畔郷1473番地の1
北緯32度44分33.3秒  東経128度41分23.6秒
 
三井楽町(みいらくちょう)は長崎県南松浦郡にあった町。2004年8月1日に福江市南松浦郡富江町玉之浦町岐宿町奈留町と合併し五島市となった。


地理

五島列島福江島の北西部に位置する。

隣接していた自治体

歴史

地名

五島市合併時に末尾の「郷」を廃止。
  • 丑ノ浦郷(合併時に丑ノ浦、塩水に分かれる) 大川郷(合併時に大川、高崎に分かれる) 貝津郷  柏郷  嵯峨島郷  岳郷  波砂間郷  浜窄郷(はまさこ)  浜ノ畔郷(はまのくり) 渕ノ元郷

教育

中学校  三井楽中学校   嵯峨島中学校(小学校と併設)
小学校  三井楽小学校  岳小学校  浜窄小学校   嵯峨島小学校(中学校と併設)

観光・名所

高浜海水浴場(魚籃観音展望所より)
  • 高浜海水浴場  白良ケ浜海水浴場  カトリック墓碑群  ふぜん河(遣唐使遺跡)
  • さざなみの化石  魚籃観音展望所  千畳敷  火山海食崖 
遺跡名

 三井楽貝塚(みいらくかいづか)

所在地 五島市三井楽町浜畦桑ノ木
緯度 北緯32°44′37″経度 東経128°41′32″
標高 5m地形 砂丘
種別 貝塚時代 弥生時代
資料所在地 九州大学指定状況 未指定
参考文献等 「三井楽貝塚」『五島遺跡調査報告』 長崎県文化財調査報告 第2集 1964
遺跡・史跡の概略
 遺跡は現海岸部に近い古砂丘縁辺部に位置する。九州大学などによって1963年に発掘調査が実施された。貝層の厚さは0.6m程度で貝種は23種類。岩礁製の貝が多い。自然遺物ではブリなどの魚類に加え、イルカの骨が目立っている。陸獣としてはシカ、イノシシがある。一般的に弥生時代は稲作を基本とする社会であるが、五島列島においてはその痕跡を示す石庖丁などの農耕具が無く、むしろ豊かな海産物や漁業を主とした生業であったことが推定される。
主な遺構
 
    
主な遺物
 弥生土器(中期前半)、石斧、凹石、石鏃、鹿角製ヤス、貝輪
ファイル出土土器(1) ファイル出土土器(2) ファイル貝塚出土の石器(1~17石鏃,18~19石斧,20~22削器) ファイル貝塚出土の骨角器 
        
遺構・遺物の写真
 
ファイル遺跡近景 ファイル貝層断面 ファイル遺物出土状況 ファイル遺物出土状況




五島市 岐宿町~三井楽町~玉之浦町


遺跡名

 福江堂崎遺跡(ふくえどうざきいせき)(ふくえどうざきいせき)

所在地 五島市奥浦町2010及び 地先公有水面
緯度 北緯32°45′18″経度 東経128°50′14″
標高 5m地形 砂丘上
種別 遺物包含地時代 縄文時代
資料所在地 長崎県教育員会指定状況 未指定
参考文献等 「福江・堂崎遺跡」 福江市文化財調査報告書 第4集 1991
遺跡・史跡の概略
 遺跡は、福江島東半北方の戸岐湾と奥浦湾挟まれた狭小の半島堂崎先端部に位置し、トンボロ状の砂丘を中心とする。遺跡は海岸の浸食が激しい部分について1990年に県と福江市によって調査された。堆積土は6層認められ、この内第3層が縄文中期と後期、第4層が縄文前期の包含層であることが確認された。
主な遺構
 
ファイル地形・調査区    
主な遺物
 縄文土器(前期~後期)、貝輪、石斧、石錘、叩石、石鏃、石匙
ファイルI-13区出土土器 ファイル出土石器   
        
遺構・遺物の写真
 
ファイル遺跡近景 ファイル土層 ファイル出土遺物(土器) ファイル出土遺物(石器)

年代(約)時代記 事
2万年前頃旧石器時代五島に人が住み着いた
城ガ岳遺跡(宇久島)オオサコ遺跡玉石鼻遺跡(小値賀島)
1万2千年前頃縄文時代草創期 
9千年前頃同 早期ハモギ遺跡、目崎遺跡(小値賀島)
7千年前頃同 前期頭ガ島遺跡(有川町)大板部島洞窟遺跡江湖貝塚、堂崎遺跡(福江市)
5千年前頃同 中期頭ガ島遺跡(有川町)鰐川遺跡(岐宿町)、殿崎遺跡(小値賀町)、
4千年前頃同 後期鰐川遺跡(岐宿町)、殿崎遺跡(小値賀町)、白浜遺跡(福江市)、宮下貝塚(富江町)
3千年前頃同 晩期白浜貝塚、水の窪遺跡、中島遺跡(以上福江市)
2300年前頃弥生時代前期 浜郷遺跡(有川町)白浜貝塚(福江市)、寄神貝塚(岐宿町)、殿寺遺跡(小値賀町)
約2100年前頃同 中期大浜遺跡(福江市)、寄神貝塚(岐宿町)、神の崎遺跡(小値賀町)
約1900年前頃同 後期大浜遺跡(福江市)、神の崎遺跡(小値賀町)



遺跡名

 茶園遺跡(ちゃえんいせき)

所在地 五島市岐宿町岐宿茶園・白餅田
緯度 北緯32°44′58″経度 東経128°45′54″
標高 10~20m地形 台地
種別 遺物包含地時代 旧石器時代・縄文時代
資料所在地 長崎県教育委員会指定状況 未指定
参考文献等 『茶園遺跡』 岐宿町文化財調査報告書 第3集 1998
遺跡・史跡の概略
 遺跡は福江島北部唐船の浦に突き出た低溶岩台地に位置する。畑地帯総合土地改良事業に伴って平成9年(1997)岐宿町教育委員会によって発掘調査された。遺物は3~6層に含まれ、3層は縄文時代早期、4層が縄文時代草創期、5層が旧石器時代末の細石刃文化そして最下層が6層でナイフ形石器文化である。本遺跡の意義としては開地遺跡において旧石器時代末の野岳・休場型細石刃核を主体とする細石刃文化と縄文時代草創期の細石刃文化が層位的に確認されたことである。この事実によって九州地方での細石刃文化の変遷が確認されたことになる。また縄文時代草創期の細石刃文化の石器群と石槍・局部磨製石斧が共伴することも重要である。
主な遺構
 配石炉、ピット
ファイル遺物出土状況    
主な遺物
 細石刃、細石核、石槍、スクレイパー、局部磨製石斧、石鏃、打製石斧、石皿、叩石、縄文土器 草創期土器 押型文
ファイル第3試掘坑出土土器 ファイル第1試掘坑出土土器   
        
遺構・遺物の写真
 
ファイル遺跡近景 ファイル土層断面 ファイル出土石器 ファイル出土石器

福江堂崎遺跡(ふくえどうざきいせき)

遺物包含地縄文時代五島市

水の窪遺跡

遺物包含地縄文時代中期・晩期五島市

橘遺跡

集落跡弥生時代後期五島市

江湖貝塚

貝塚縄文時代前期五島市

白浜貝塚

貝塚縄文時代~弥生時代前期五島市

中島遺跡

遺物包含地縄文時代・古墳時代五島市

大板部洞窟

洞穴・岩陰・貝塚縄文時代(前期)五島市

鰐川貝塚

貝塚縄文時代(後期)五島市

茶園遺跡

遺物包含地旧石器時代・縄文時代五島市

寄神貝塚

貝塚・集落跡弥生時代五島市

三井楽貝塚

貝塚弥生時代五島市

宮下貝塚

貝塚縄文時代五島市

石田城跡

城館跡江戸時代五島市

一本木遺跡

墳墓・遺物包含地縄文時代・弥生時代五島市

大浜遺跡

遺物包含地縄文・弥生・古墳・古代・中世五島


遺跡名

 大浜遺跡(おおはまいせき)

所在地 五島市浜町大浜
緯度 北緯32°39′14″経度 東経128°48′40″
標高 1m前後地形 砂丘
種別 遺物包含地時代 縄文・弥生・古墳・古代・中世
資料所在地 長崎県教育委員会指定状況 未指定
参考文献等 「大浜遺跡」『五島遺跡調査報告』 長崎県文化財調査報告 第2集 1964
「大浜遺跡」 長崎県文化財調査報告書 141集 1998
遺跡・史跡の概略
 1997年道路改良工事に伴い、県教育委員会が調査を行った。 土層の堆積は7層あり、5層から縄文土器が出土した他、 3層から古代・中世の遺物が多量に出土している。当該地の採集資料には墨書土器も含まれている。古代における官衙的な性格も考えられる。また 7~ 8世紀代の多量の馬の骨が出土しており、古代の牧の可能性が指摘されている。また、 8世紀頃の新羅印花文陶器の出土は当時の朝鮮半島との交流を示唆する重要な資料である。
主な遺構
 配石墓
ファイル大浜遺跡古環境復元概念図    
主な遺物
 縄文土器(後・晩期)弥生土器(中・後期)、須恵器、土師器、鼓型器台、緑釉陶器、貝輪、石鏃、石斧、凹石、石錘、骨製漁労具、獣骨製装身具、鯨骨製アワビ起し



遺跡名

 一本木遺跡(いっぽんぎいせき)

所在地 五島市下大津町一本木
緯度 北緯32°40′59″経度 東経128°51′16″
標高 27m地形 台地
種別 墳墓・遺物包含地時代 縄文時代・弥生時代
資料所在地 五島市教育委員会指定状況 未指定
参考文献等 「一本木遺跡」 福江市文化財調査報告書 第 7集 1993
遺跡・史跡の概略
 遺跡は鬼岳から派生する緩やかな玄武岩台地上に位置する。1992年、農道拡幅工事に伴い、福江市教育委員会の依頼を受け、県教育委員会が緊急調査を実施した。調査の結果、配石土坑の上に積石を行う珍しい形の墳墓 3基と甕棺 2基を確認した。何れも弥生時代後期後半頃のものである。弥生時代の墳墓とは別に縄文時代晩期の遺物がまとまって出土している。土器は組織痕文土器を中心とした単純組成であり、比較的短期間に営まれた遺跡であるということが出来る。
主な遺構
 集石遺構 3基、甕棺2基、柱穴群
ファイル集石墓・焼土検出状況図

新上五島町の遺跡

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遺跡名

 西ノ股遺跡(にしのまたいせき)

所在地 南松浦群新上五島町浦桑郷西ノ股・宮ノ脇
緯度 北緯32°59′12″経度 東経129°4′58″
標高 1m~2m地形 干潟
種別 遺物包含地時代 縄文時代・弥生時代
資料所在地 長崎県教育委員会・上五島高等学校指定状況 未指定
参考文献等 「西ノ股遺跡」 新魚目町文化財調査報告書 第 2集 1987
遺跡・史跡の概略
 海岸埋立工事に伴い1985年県教育委員会によって調査された。縄文土器は前期から後期にかけての資料があり、前期と中期が中心である。石器は多種にわたり、特に漁労に関係する石器が多く、遺跡の立地と併せて興味深い。
主な遺構
 
    
主な遺物
 縄文土器(前期・中期・後期)、弥生土器、ナイフ形石器、石鏃、くさび形石器、石槍、石錘、石匙、石斧、石錐、礫器、叩石、削器、石鋸
ファイル遺物実測図(1) ファイル遺物実測図(2)   
        
遺構・遺物の写真
 
ファイル遺跡近景 ファイル調査風景 ファイル土層堆積状況 ファイル出土遺物土器



遺跡名

 頭ケ島白浜遺跡(かしらがじましらはまいせき)

所在地 南松浦郡新上五島町有川郷友住頭ケ島白浜
緯度 北緯33°0′50″経度 東経129°10′58″
標高 5m地形 砂丘
種別 その他の遺跡・遺物包含地時代 縄文時代・近世
資料所在地 新上五島町教育委員会指定状況 未指定
参考文献等 「頭ケ島白浜遺跡」 有川町文化財調査報告書 第 1集 1996
遺跡・史跡の概略
 遺跡は頭ケ島北西部有川湾に面する砂丘に位置する。1995年町営アワビ養殖場建設に伴い、有川町教育委員会が主体となり県教育委員会が緊急調査を行った。基本的な層序は 7層あり、何れも砂層であるが、この内 5層が縄文前期海進後に堆積した風成砂で包含層として確認された。縄文土器は前期から後期初頭を中心とし、1954点が出土した。また、前期轟B系土器に伴い韓国系隆起文土器が出土したことは日韓新石器時代の土器を比較出来る上で重要である。近世人骨は保存状態が極めて良好で、西北九州地区の貴重な近世の標準人骨となりうる資料である。
主な遺構
 近世埋葬遺構(土坑墓・カメ棺墓、木棺墓)
    
主な遺物
 縄文土器(前・中・後期)、韓国隆起文土器、石銛、石鋸、石鏃、石斧、叩石、礫器、石核、削器、近世人骨45体(18世紀中頃以降)、陶器、六道銭、かんざし、数珠
ファイル出土土器(1) ファイル出土土器(2) ファイル出土石器  
        
遺構・遺物の写真
 
ファイル遺跡近景 ファイル出土土器(韓国系) 
 





遺跡名

 浜郷遺跡(はまごういせき)

所在地 南松浦郡新上五島町有川郷浜
緯度 北緯32°59′4″経度 東経129°7′4″
標高 2m~ 5m地形 砂丘
種別 墳墓時代 弥生時代
資料所在地 長崎大学解剖学第 2教室指定状況 町指定
参考文献等 小田富士雄「五島列島の弥生文化-総説編-」 人類学考古学研究報告第 2号別冊 1970
遺跡・史跡の概略
 1951年、地下貯水工事の際、人骨と共にベンケイ貝製貝輪と貝製垂飾品が出土したのを始め、1966年には道路工事中に弥生時代の甕棺や箱式石棺が出土した。このような状況を受けて、1967年には長崎大学医学部と別府大学・九州大学の合同調査が実施され、甕棺や箱式石棺などから人骨61体が出土した。結果的に甕棺 6基、壺棺12基、箱式石棺 8基、石蓋土坑 1基、土坑13基が検出されている。特筆すべきは石棺構造が南九州の古墳時代に見られる地下式板石積石室の形態ものがあり、九州西側海岸域に共通な墳墓が築かれていることが判った。副葬品としては南海産のイモガイやゴホウラガイ製の貝輪が多く、南方との供給ルートが確立していた事が判明した。
主な遺構
 甕棺 6、壺棺 12、箱式石棺 8、石蓋土坑 1、土坑 13
ファイル1号石棺実測図    
主な遺物
 ベンケイ貝製貝輪、貝製垂飾品
ファイル壺・甕棺実測図 



遺跡名

 頭ケ島浜泊遺跡(かしらがじまはまどまりいせき)

所在地 南松浦郡新上五島町有川郷友住頭ケ島浜泊
緯度 北緯33°0′32″経度 東経129°10′40″
標高 地形 砂丘
種別 遺物包含地時代 縄文時代・弥生時代
資料所在地 新上五島町教育委員会指定状況 未指定
参考文献等 「浜泊遺跡」『長崎県埋蔵文化財調査集報II』 長崎県文化財調査報告書 第45集 1979
遺跡・史跡の概略
 遺跡は頭ケ島南部砂地海岸に位置する。1976年上五島空港建設に先立つ架橋工事に際し、遺跡の範囲確認のため、県教育委員会が試掘調査を実施した。堆積層は 4層あり、この内3、4層が縄文時代の包含層である。縄文土器は前期・中期の資料が最も多く、遺跡はこの時代が中心である。石器もこの時期に属する資料が大部分である。石鋸や鋸歯状の石鏃、あるいは尖頭状礫器など、漁労や貝類捕獲道具が多く、海浜部に立地する遺跡の性格を良く示している。
主な遺構
 
    
主な遺物
 縄文土器(前・中・後・晩期)、石鏃、石鋸、削器、尖頭状礫器、弥生土器(中期)
ファイル第5層出土縄文土器実測図(2) (S=1/3) ファイル第5層出土縄文土器実測図(4) (S=1/3) ファイル第5層出土の石器実測図(1) (S=1/2) ファイル第5層出土の石器実測図(4) (S=1/2) 
ファイル第5層出土の石器実測図(5) (S=1/2) ファイル第6・7層出土縄文土器実測図(1) (S=1・3, 3はS=1/2)       
遺構・遺物の写真
 
ファイル遺跡近景 ファイル土層断面 ファイル遺物出土状況 




遺跡名

 滝河原遺跡(たきごうらいせき)

所在地 南松浦郡新上五島町有川郷若松町間伏滝河原
緯度 北緯32°52′19″経度 東経129°58′50″
標高 5m地形 砂丘
種別 墳墓時代 弥生時代
資料所在地 新上五島町教育委員会指定状況 未指定
参考文献等 桑山龍進「一般調査」『五島遺跡調査報告』 長崎県文化財調査報告書 第 2集 1964
遺跡・史跡の概略
 1963年に行われた五島列島分布調査の際砂丘に箱式石棺群が発見された。その後1967年に道路建設によって石棺群は破壊された。その折、数点の弥生土器片が発見された。この時発見された小壺は弥生時代の初期にあたる特徴を持っていたことから、五島列島における弥生文化初頭の状況を知る上で重要な遺跡と言える。
主な遺構
 箱式石棺
    
主な遺物
 弥生土器:前期壺・中期甕
ファイル板付I式小壺    
        
遺構・遺物の写真
 
ファイル石棺 



遺跡名

 桐古里遺跡(きりふるさといせき)

所在地 南松浦郡新上五島町若松郷桐古里
緯度 北緯32°52′11″経度 東経129°0′29″
標高 5m前後地形 沖積地
種別 遺物包含地時代 弥生時代
資料所在地 長崎県教育委員会指定状況 未指定
参考文献等 「県内主要遺跡内容確認調査報告書Ⅳ」 長崎県文化財調査報告書 第159集 2001
遺跡・史跡の概略
 県内主要遺跡の内容確認調査の一環として2000年に県によって調査された。遺跡の基本土層は 2層で表土下が地山となる。土坑は長軸50cm、深さ23cmの不定形の遺構で、中から炭化物、獣骨、土器片、黒曜石片、磨製石斧などが出土している。時期的には弥生中期と判断されるが性格は不明である。小穴は直径15cm程のもので中から弥生土器片が出土している。石器は、石鏃などの狩猟具に加え、石錘や石斧が出土している。海や山に近い自然条件を生かした生産形態を反映したものと考えられている。
主な遺構
 土坑、小穴
    
主な遺物
 弥生土器(前期)、石斧、石錘
ファイル桐古里遺跡出土遺物 (S=1/3)    
        
遺構・遺物の写真
 
ファイル遺跡近景 ファイル遺物出土状況 ファイル出土遺物




遺跡名

 日島の石塔群(ひのしまのせきとうぐん)

所在地 南松浦群新上五島町日島郷字曲 12番地及び字釜崎281番地
緯度 北緯32°54′54″経度 東経128°57′25″
標高 6m~8m地形 礫丘
種別 墳墓時代 中世(14世紀~15世紀)
資料所在地 新上五島町教育委員会指定状況 県指定
参考文献等 「曲古墓群」 若松町文化財調査報告書 第 1集 1996
遺跡・史跡の概略

 15世紀の朝鮮の書『海東諸国紀』には、日島の太守である藤原盛(ふじわらさかり)という人物が対馬宗家宗貞国の斡旋で1469年に朝鮮国に来朝したとある。朝鮮貿易を行っていたものであろう。石塔群はリアス式の海岸が連なる若松瀬戸の奥部に築かれている。復元した石塔の数は宝篋印塔 2基五輪塔18、板碑15基であるが、本来の数は不明である。
 石塔は14世紀頃関西で製作されたものをであるが、その運搬したのはいわゆる倭寇である可能性が高い。また、石塔は花崗岩(かこうがん)と安山岩系凝灰岩(ぎょうかいがん)で何れも島外産である。
主な遺構
 五輪塔(ごりんとう)、宝篋印塔(ほうきょういんとう)、板碑(いたひ)
ファイル調査前の曲古墓群遺構位置図 (1/400) ファイル釜崎宝篋印党実測図及び紀年銘拓影   
主な遺物
 中国輸入陶磁器、土師質土器、瓦質土器、素文鏡
ファイル出土遺物実測図(2) ファイル出土遺物実測図(3) ファイル出土遺物実測図(4)  
        
遺構・遺物の写真
 
ファイル遺跡近景 ファイル整備状況 ファイル遺構全景 ファイル人骨出土状況

新上五島町(しんかみごとうちょう)は、長崎県五島列島

新上五島町(しんかみごとうちょう)は、長崎県五島列島の中通島・若松島とその周囲の島を町域とする町である。現在では南松浦郡唯一の地方自治体となっている。

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上五島地域で旧石器時代、縄文時代、弥生時代の遺跡が発見されていることから、これらの時代から人類が生活を営んでいたと推測されています。平安時代には遣唐使船の寄港地にもなるなど、大陸交流の拠点として栄えました。江戸時代、幕府の厳しい弾圧によって信仰を隠さなければならなかったキリスト教徒が、新天地として移住した場所でもあります。

カトリック教会や寺社をはじめとして、地域内には多くの遺跡や文化財が残っています。上五島神楽や青方念仏踊り、捕鯨の伝統を伝える鯨唄や羽差踊り等の郷土芸能、弁財天などの伝統行事等が継承され、独特の地域文化を形成しています。

明治22年4月1日に町村制が施行され、上五島地域は若松村・日ノ島村・青方村・浜ノ浦村・魚目村・北魚目村・有川村・奈良尾村の8村で構成されていました。昭和に入って、青方村・有川村・奈良尾村がそれぞれ町制を施行し(青方町、有川町、奈良尾町)、また、全国的に市町村合併が促進され、「昭和の大合併」と呼ばれた昭和30年代には、上五島地域でも合併が進み、若松村と日ノ島村が若松町に、青方町と浜ノ浦村が上五島町に、魚目村と北魚目村が新魚目町にそれぞれ合併しました。

そして、平成16年8月1日、5町(若松町、上五島町、新魚目町、有川町、奈良尾町)が合併して新上五島町が誕生し、現在に至っています。


新上五島町の歴史的変遷


 五島列島の縄文、弥生時代の遺跡は島内いたるところに見ることができ、現在確認されている
ものは200 箇所以上にのぼります。これまでの調査で最も古い時代の遺跡は6000 年前の縄文前
期です。島内からは縄文前期の土器片や旧石器時代の石器も発見されており、五島人の歴史は
1万年以上にさかのぼるのではないかと推測されています。

 五島列島は古代「値嘉島(ちかしま)」といわれ、「古事記」のイザナギの大八島(おおやしま)の
生成に「次に知訶(ちか)島(しま)を
生みき。亦の名は天之(あめの)忍男(おしお)と謂ふ。」とあり、
また「肥前風土記」にも値嘉郷として地名の由来、
住民、産物などが書かれています。

 現在の五島という地名になったのは平安時代末期の頃からで、当時日本へ渡航して来る中国人によって「五峰」或いは「五島」と呼ばれるようになったといわれています。

 五島列島は中国に最も近い日本の島として、中国大陸との関係は非常に古く、奈良及び平安時
代初期には遣唐使船の日本最後の風待ちの地として、遣唐使制度廃止後も中国商船の博多大宰府
への中継地として国際的にも重要な島とされていました。

【宇久氏統一以前の五島列島】
 鎌倉幕府成立当初の12 世紀末、上五島地域の宇久島、小値賀島、中通島、若松島の四島に
は御厨があり、松浦直が惣追捕使の任務にあたり、松浦一族は唐津方面から松浦、平戸、上五
島にかけて一大集団を形成しました。
 この頃、松浦一族であった初代宇久家盛は、宇久島に城を築き、以来支配圏を広げました。
(当時、五島列島には宇久氏のほか、小値賀島の平戸松浦氏、有川の馬場氏と江氏、青方の青
方一族、奈留の奈留一族、日之島・若松の藤原氏一族、椛島の桑原一族、戸島(富江)の田尾
一族、玉の浦の玉の浦一族、岐宿の貞方氏、大浜の大浜一族などの豪族が分離割拠していまし
たが、宇久氏は権威をもって五島列島を制覇していました。)

 14 世紀終りには、第八代宇久覚は宇久島から下五島にある大値賀島(現在の福江島)の岐宿
に拠点を移し、勢力を広げました。

【福江島を拠点とした宇久氏の五島列島の統一】
 元中5 年(1388)、第九代宇久勝が岐宿から深江(現在の福江)へ移り、辰の口に城を築き、
五島列島全体を支配するようになりました。

 16 世紀初頭、第十六代宇久囲の家臣であった玉の浦納が、福江において15 年間にも及ぶ反
乱を起こしました。第十七代宇久盛定は玉の浦納の乱を終息させるとともに、旧領地を回復さ
せ、五島列島を統治するため福江の江川に江川城を築きました。

 永禄7 年(1564)第十八代宇久純定を治療するため、キリシタンの医者が福江に招かれまし
た。その2 年後の永禄9 年(1566)、宣教師のアルメイダとロレンソが福江で布教を始め、2 年
後には信者の数は3,000 人を数えるに至ったと伝えられています。その後、第十九代宇久純堯
が洗礼を受ける一方で、第二十代宇久純玄はキリシタン迫害を行うなど、キリスト教が地域の
歴史に影響を及ぼすようになりました。この宇久純玄は、宇久姓を五島姓に改め、以降五島を
名乗るようになりました。

 なお、紀州、中国、四国の漁業家が五島にマグロ網、カマス網、カツオ網、捕鯨などの漁場
を求めて来島し、五島漁業の基礎を築いたのも江戸時代の末期頃でした。

【五島藩としての統治】
 慶長17 年(1612)、第二十二代五島盛利は初代五島藩主となりました。盛利は、在郷家臣団を福
江城下に移す「福江直り」によって中央集権的な制度を固め、領内で検地を実施し、家臣の知行高
を決定しました。

 盛利は寛永14 年(1637)、大値賀島を福江島と久賀島(ひさかじま)に、また深江を福江に、戸
島(福江市史では「殿浦」)を富江と改称しました。

 五島氏は御朱印を賦与する特権を慶長18 年(1613)まで有していましたが、鎖国令によって
朱印船制度は廃止され、オランダや唐との貿易は長崎に限定されました。その後、密貿易を企てる
外国船が五島領海に増加したため、五島藩では、遠見番所を増設し11箇所とするなど、藩内の防
御体制を整えました。

 第二十三代藩主五島盛次の弟、盛清に対して、福江藩の領地が分知され、寛文元年(1661)
盛清は初代富江藩主となりました。幕末の嘉永2 年(1849)幕命により福江城を築城し、文久
3 年(1863)に完成しましたがそのわずか5 年後には明治維新となりました。また、寛政9 年
(1797)大村領外海から108 名のキリシタンが六方の浜へ着くなど多くのキリシタンが移住しま
した。

 明治2 年(1869)、富江藩は五島藩に合藩されてその姿を消しました。

【明治以降の上五島地域における行政区域の変遷】
 明治4 年(1871) 廃藩置県により五島藩は福江県となったが、同年12 月には長崎県に合併。
 明治11 年(1878) 郡区町村編成法により、五島列島は南松浦郡に編入。
 明治22 年(1889) 町村制施行により、上五島地域は若松村・日ノ島村・青方村・浜ノ浦村・魚
             目村・北魚目村・有川村・奈良尾村の8 村の構成となった。
昭和 7年(1932) 町制施行により有川村が有川町となった。
昭和16 年(1941) 町制施行により青方村が青方町となった。
昭和18 年(1943) 町制施行により奈良尾村が奈良尾町となった。
昭和31 年(1956) 新設合併と町制施行により、青方町と浜ノ浦村が上五島町に、若松村と日ノ
            島村が若松町に、魚目村と北魚目村が新魚目町となった。
平成16 年(2004) 若松町・上五島町・新魚目町・有川町・奈良尾町が新設合併し、新上五島町
            が発足。




文化財
新上五島町の国・県・町指定文化財は下記のとおりです。

国・県別指定区分区分名称

国指定重要文化財建造物青砂ヶ浦天主堂
 頭ヶ島天主堂「教会堂・司祭館」
 美術工芸品銅造如来立像
 記念物天然記念物奈良尾のアコウ
 民俗文化財無形(国選択) 五島神楽
 県指定有形文化財建造物大曾教会
 民俗文化財無形上五島神楽
記念物史跡日島の石塔群
天然記念物新魚目曽根火山赤ダキ断崖
五島青方ウバメガシ
奈良尾のヘゴ自生地

指定区分区分文化財名
有形文化財建造物五輪塔
政彦神社棟札
六地蔵塔
今里平家塚と中世墳墓群
御船様
伊藤美俊家住宅
榊ノ浦龍音龍尊堂
旧鯛ノ浦教会堂
冷水天主堂
江袋教会
彫刻福寿庵地蔵堂の木造仏
長福寺木造仏
相河薬師堂薬師仏
相河薬師堂十二干支仏
山中観世音像
美術工芸品銅像薬師如来座像
荒川観音像
秘仏十一面観音
工芸品弁財天像
絵画魚目浦絵図
歴史資料老松神社裏出土の鰐口及び古銭
江戸控訴時の有川湾浦絵図
江口甚右衛門正利肖像画
古文書元禄二年の幕府裁許状
元禄三年の幕府再裁許状
史跡妙典無縁墓碑群
遠見番岳のろし台跡
民俗文化財有形六角地蔵石憧
潮之目恵比須の三枚網羽
書籍江之濱薬師如来縁起
工芸品江之濱薬師御堂「御厨子」
江之濱薬師日光・月光十二神将像御堂
信仰・絵画釈迦涅槃図
無形青方念仏踊り
青方石づき唄
みんかけ
鯨唄・羽差し踊り
鯛ノ浦薙刀踊り
有川神楽
十七日祭り
江ノ浜念仏踊り(きゃあ念仏踊り)
記念物史跡続代官所跡
魚目城跡
富江藩中通代官役所跡役所井戸
鯨供養碑
白魚千軒跡(千人塚)
金比羅神社境内の板碑
荒川郷本倉寺屋敷の石塔群
真浦遺跡(モエン様)
老松神社境内の岩陰遺跡
玄加玄徳の碑
坂本龍馬ゆかりの碑
鯨供養塔と観音石仏二体
天然記念物青方神社社叢
源寿院の銀杏の木
曲崎海岸のはま沈ちょう群落
祖母君神社のアコウ樹
応護島のアコウ樹を中心とした自然林
アコウ樹
遺跡上原遺跡
浜郷遺跡(弥生墳墓)
名勝地芦山の滝



新上五島町

   
しんかみごとうちょう
新上五島町 国 地方 都道府県 郡団体コード面積 総人口人口密度隣接自治体 町の木 町の花 町の鳥 新上五島町役場 所在地 外部リンク
Flag of Shinkamigoto Nagasaki.JPG
新上五島町旗
Shinkamigoto Nagasaki chapter.jpg
新上五島町章
2004年平成16年)10月19日制定
日本の旗日本
九州地方
長崎県
南松浦郡
42411-1
213.94 km²
19,537
推計人口、2015年11月1日)
91.3人/km²
五島市西海市北松浦郡小値賀町
ツバキ
ツバキ
メジロ
857-4492
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1号
Office building of shinkamigotouchow.jpg北緯32度59分4秒東経129度4分24秒座標: 北緯32度59分4秒 東経129度4分24秒
新上五島町
新上五島町位置図
― 市 / ― 町

頭ヶ島教会
新上五島町(しんかみごとうちょう)は、長崎県五島列島中通島若松島とその周囲の島を町域とする町である。現在では南松浦郡唯一の地方自治体となっている。
2004年(平成16年)8月1日有川町上五島町若松町新魚目町奈良尾町5町が合併して誕生した。



名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事


[転載]梅毒患者が2千人超え 99年以降初、若い女性に増加

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梅毒患者が2千人超え 99年以降初、若い女性に増加

朝日新聞デジタル 11月27日(金)23時45分配信
  •  
 今年の梅毒患者の数が、感染症法で届け出が義務づけられた1999年以降で初めて2千人を超えたことが、国立感染症研究所のまとめでわかった。10月28日時点で2037人。特に若い女性で増えているという。妊娠中に感染すると死産や胎児に障害が起きる可能性があり、厚生労働省は注意を呼びかけている。

 梅毒は、主に性的接触で病原体の細菌が感染し、陰部などにしこりや潰瘍(かいよう)ができる。抗菌薬で治療できるが、放置すると全身に発疹ができ、重症化し死亡することもあるという。

 年間患者数は67年の約1万1千人をピークに減少。2001~05年は500人台で推移していたが、最近は13年1228人、14年1671人と増加傾向にある。今年は男性が1463人、女性が574人。女性は10年の124人の約5倍になり、男性より増え方が著しかった。今年の女性患者の76%は15~35歳だった。

 厚労省は「リスクの高い不特定多数との性的接触は避け、コンドームを適切に使用して欲しい」と呼びかけている。(福宮智代)
朝日新聞社
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「鍾乳洞を探検するのに、ヘルメットを装着せずに怪我する馬鹿は
自業自得である。」
by みうらじゅん。


大切なパートナーを守るのためにコンドームを使うのは当たり前だ!!

そんな俺が推奨する近藤さんをご教授しよう。。

推奨モデル1 松(オカモト 0.01):

使用感
値段は高いがフィット感抜群。まるで着けていないかのような心地。
しかし、箱が目立ちすぎるのでコンビニでの購入時に少し目立つ。
尼で簡単に、購入出来るので推奨。

推奨モデル2 竹(不二ラテックス 0.03):

使用感
値段はリーズナブル。天然ラテックス製なので、アレルギー性ゼロ

この形状がフィット感良い。
最近は出番が減ったが、リーズナブルなので常在戦場の心持ちで、
万が一に備えて、財布に入れている。
最近はもっぱらオカモト0.01。

※各自、持参した小銃に適切なサイズと着け心地を予め確認しておくことだ!!
パートナーを守るのはオトコの義務だ!!


転載自由。

転載元: 日本文化を愛する日々のブログ

大阪~門司~博多~五島列島(福江)~長崎~門司~大阪 計画中

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 野母商船 太古予約 は7日前なら予約金は不要です。   グリーン寝台

①(水)

【2等自由席(スタンダード和室)利用】
*船内レストラン食事券(500円分)付き

大人おひとり様 7,400円
 

 16:35JR住吉着 16:48 JR住吉駅バス発、17:10港着 乗船

 18:30  阪九夜行フェリー 出港 船中泊  7400+1000+1000

②(木)


 6:00 新門司港着 6:30 JR門司駅着
      門司写真撮影

 

バスをご利用のお客様

  • ●JR博多駅前よりバスで15分 博多ふ頭行き「博多埠頭」下車
  • ●西鉄福岡駅前よりバスで12分 博多埠頭行き「博多埠頭」下車
博多ふ頭 第2ターミナルイラストマップ≫Googleマップで博多ふ頭 第2ターミナルを見る

21:45 乗船
23:45博多港 太古フェリー発 


新太古のご案内

新太古が2014年7月7日就航!
ながい長い時を重ねて太古は再び生まれ変わりました。新しい太古の見どころや特徴をしっかりご紹介!
造船の過程や一新した内装など、美しく生まれ変わった新太古をぜひご覧ください。
  • 造船中    進水式
  • テスト航海
ながい長い時を重ねて太古は再び生まれかわりました

今までとはここが違う!8大ポイント



太古は博多から五島を結ぶ定期フェリーです。

大正5年創業以来、野母商船の数多くの船に命名され親しまれてきました。
中国は北栄時代の詩人『唐庚』による漢詩の一節「静如太古(しずかなることたいこのごとし)」より、
悠久の時を湛える海の静謐と、航海の無事への祈りをこめて名づけられました。

博多-五島航路発着時刻表

港名 博多 宇久 小値賀 青方 奈留 福江 下り便
23:45発3:55着
4:05発
4:40着
4:50発
5:40着
6:05発
7:25着
7:35発
8:15着

航海ルート

太古は博多と五島列島を結ぶ定期フェリーです。
航海ルートマップ
航海時間目安

③(金)


 8:15 五島列島 福江港 着
  五島観光歴史資料館など

レンタカーかんこう 
カネミ油症研究 市役所


福江城二の丸跡にある天守閣を模した資料館です。旧福江市制施行35周年を記念して建設されました。3階建ての館内には古代の暮らしや遣唐使、倭寇、キリシタン信仰、五島藩の形成、観光名所、祭りなど五島の歴史文化が時代順に、分かりやすく紹介されています。また、一階のハイビジョンシアターでは、「バラモンの空」を随時上映しているほか、ロビーでは五島市の観光名所の検索や歴史ゲームなどを楽しむことができます。   五島観光の拠点ともいえる資料館です。ここで五島の歴史や文化を学べば、島での旅が一層楽しくなります。

 ご利用案内 常設展示1F常設展示2F常設展示3F 



ごとりん【五島のあけぼの】
五島の芸術
[五島の遺跡]
 
五島列島に人が住むようになったのは、旧石器時代、今からおよそ2万年あまり前の昔からと言われています。五島の遺跡からは、縄文草創期~晩期、弥生・古墳後期時代の石器、土器、自然遺物が多く発見され、遺跡は150か所余りに及んでいます。
 五島で確認されている遺跡は、どこも海辺で、しかも山に近く、海の幸、山の幸に恵まれたところです。
 自然遺物には、貝類、鳥、鯨、いのしし、鹿、木の実などが多く出土し、自然の食べ物に恵まれた豊かな生活を送っていたことが分かります。
大浜地区中島遺跡 
[ドングリピット]
 
昭和60年、大浜地区中島遺跡に直径1m、深さ80cmの竪穴が12個発見されました。中には、ドングリなどが詰められており、澱粉を取る施設が縄文前期時代から弥生中期にかけて既に作られていました。

ごとりん【遣唐使と倭寇】
 遣唐使
[遣唐使]
 西暦607年(推古15年)摂政であった聖徳太子は「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す恙無き也」の有名な国書を隋に送り、修交を求めました。遣隋使の始まりです。
 しかし、遣隋使の派遣は4回に止まり、その後の唐に、630年(舒明2年)遣唐使を派遣するようになりました。
 18回計画され、そのなかで五島に立ち寄ったのは第14、15、16、17回の4回です。804年(延暦23年)第16次遣唐使船には、最澄、空海も乗船しており五島各地に足跡を残しています。

ごとりん【五島の仏教文化】
 仏教文化
[仏教文化]
 西暦538年に日本に仏教が伝来してから160年余り後、五島の寺院として大宝寺が中国僧「道融」によって701年(大宝元年)に開創されました。
 以来、仏教の広まりとともに五島各地に寺院が建立され、現在五島には50ヵ寺あります。
 宗教活動の展開にともない、建造物、仏教、仏画など多くの仏教美術品がみられるようになりました。特に、真言密教関連の作品はもっとも多いうえ、五島の仏教美術の質の高さを物語っています。

ごとりん【五島藩の形成】
旧五島藩主「五島家」
[旧五島藩主「五島家」]
 五島家の始祖は、源平の乱を避けて五島列島北端の宇久島にきて領主となった家盛公と伝えられています。
 第4代進公の時には、五島全島を平定し、第20代純玄公が朝鮮出兵の時に宇久姓を五島姓に改めます。
 内乱、朝鮮の役、密貿易、キリスト教伝来、福江城築城、異国船警備と波乱に満ちた五島藩の治世も、明治維新によって藩政奉還になり第31代盛徳公で終わりを告げます。
 その後、第32代盛主公は子爵を授けられます。現在は、第35代五島典昭氏によって「五島家」は継承されます。

ごとりん【五島藩富江領】
五島富江領
[富江領]
 西暦1661年(寛文元年)、当時の五島藩主24第盛勝の叔父(23代盛次の弟)五島盛清が初代領主となり20ヵ村、禄高3千高をもって分藩し、旗本領として独立しました。
 富江領主使用の衣服や扇子、盃など領主ゆかりの物が旧富江町に寄贈され保存されています。

ごとりん【伊能忠敬】
 伊能忠敬
[伊能忠敬の五島測量の足跡]
 1813年(文化10年)5月3日に宇久島に着いてから8月2日に福江島を離れるまで五島列島を測量しています。その測量中であった7月15日に伊能忠敬の高弟であった坂部貞兵衛が福江で病死しています。資料館には坂部が伊能忠敬に宛てた最後の書簡が展示されています。 

ごとりん【キリシタン信仰】
[キリシタン文化]
 
西暦1566年(永禄9年)アルメイダとロレンソによって五島でのキリスト教布教が始まり、五島家第19代領主純堯公の洗礼(1571年)で五島キリシタンの全盛期を迎えましたが、徳川幕府のきびしい弾圧で途絶えました。
 1797年(寛政9年)大村藩領外海地方から公式移住してきた農民が「潜伏キリシタン」、「カクレキリシタン」となり、1873年(明治6年)信教の自由がゆるされるまで守り継がれました。
カトリック教会分布図
[カトリック教会分布図]
 江戸時代のきびしい弾圧や迫害にも耐えながら、先祖の信仰を守り続けた「カクレキリシタン」の人々や、信教の自由が許されると1873年、多くの人々はカトリック教に戻りました。
 そして、苦しい生活の中で力を合わせて教会の建設に着手し、10年後には9教会を建て、次々と五島各地に建築していき、中には建築史上貴重な教会も数多くあります。
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住宅街のお花畑に看板が現れます。 そこは、縄文時代後期~弥生時代前期に及ぶ遺跡です。 かつてはこの辺一帯、砂浜海岸であったが現在は埋め立てられており、この貝塚だけが当時の面影を残すものとなっています。 貝類・鹿・猪・鯨やイルカなどの骨が出土しており、この土地の生活風景をうかがうことができます。昭和56年県の文化財に指定。

福江市の南郊,同市向町海岸の砂丘に立地する複合遺跡。縄文時代後期遺跡包蔵地,同晩期貝塚,弥生時代前期貝塚が複合する。縄文後期においては,鐘ヶ崎式土器と北久根山(きたくねやま)式土器に伴って,石錘(せきすい)(おもり)石匙(せきひ)(刃もの)等が多量出土した。同晩期貝塚においては,幼児を腕に擁した成人男性人骨の埋葬が見られ,弥生時代前期の貝塚においては,貝類,鹿,猪など陸獣,鯨,イルカなど海獣骨,魚骨等,豊富な自然遺物に伴って,鹿骨製ヤス,サメ歯製の鏃(やじり),鯨骨製アワビオコシなど,多数の骨角製品があり,漁労の伝統の強さを示すものが多い。また,各時代の遺跡が境界を接する状態で成立しており,砂丘の発達につれて生活の移動したことがわかるなど,生活実態をよく読みとることができる。


井戸枠を六角形に板石で囲み,井戸の中も水面下まで六角形の井壁が板石でつくられているので,ちょうど六角柱を地中にたてたような井戸である。このような六角井は県下に3個ある。その所在地はいずれも港町であり,唐船との交渉がもたれた場所である。五島市の場合は,天文9年(1540)五島主17代盛定のころ,活躍していた五峰王直(ごほうおうちょく)が交易を求めて来航したので,盛定は居城(江川城)の対岸に土地を与え,唐人町を開かせた。その際,来航してきた唐人達が江川城本丸下につくったのがこの井戸であると伝えている。五島における倭寇時代の遺跡の一つである。





      海の民宿 あびる宿泊予約済

④(土)

富江町・山崎の石塁
富江町・山崎の石塁
よみがな 指定年月日 所在地
史跡(県指定) 
とみえちょう・やまさきのせきるい
1970年01月16日
五島市富江町岳
富江町南部の低い溶岩台地上の海岸部に構築された砦状の遺構。人頭大の火山礫によって構築され,複雑な平面構造をもち,蛸壺状の構築物を配している。狂人の大工,勘次が構築したともいわれ「勘次が城」の称もある。倭寇の根拠地であったという口碑もあるが明確ではない。明銭の出土例があり,後者の説をとる研究者もある。所在地「山崎郷」は松浦党の田尾氏の所領であり,田尾氏との関係ある構築物である可能性がある。
 
五島
 五島八朔鼻の海岸植物    青砂ヶ浦天主堂    荒川のハマジンチョウ    石田城跡
  石田城五島氏庭園    巌立神社社叢    浦頭教会聖教木版画(筆彩三幅)    江上天主堂     江袋教会
  オーモンデー   黄島溶岩トンネル   大曾教会   鬼岳火山涙産地
 
貝津の獅子こま舞
 
貝津の獅子こま舞
よみがな 指定年月日 所在地 管理・保護団体
無形民俗文化財(県指定)
かいつのししこままい
1977年01月11日
五島市三井楽町貝津
貝津獅子こま舞保存会
  三井楽町貝津に古くから伝えられている獅子舞で,正月の行事の一つでもある。正月二日,貝津神社において「獅子起こしの儀」があり,翌三日,同神社氏子の各家を訪ねて悪魔払いをする。役割は,男獅子,女獅子,それに天狗の面をつけた猿田彦で太鼓と笛の音に合わせて舞う。舞は「道中」「狂舞」「宮舞」「神楽舞」で構成されている。二人立ちの獅子舞は各地にあるが,頭を持つ獅子方のみが舞をして,後の獅子方はホロのすそを持つだけの古式の獅子である。

  頭ヶ島天主堂    岐宿町タヌキアヤメ群落   旧五輪教会堂     五島青方のウバメガシ

  五島神楽

五島神楽
よみがな 指定年月日 所在地
無形民俗文化財(国選択) 
ごとうかぐら
2002年01月18日
長崎県五島列島
ファイル

    ファイル
 五島神楽は、五島列島の各地で伝承され、地元の各神社の祭礼の折などで行われている。かつては列島全体で神楽が伝承されたが、現在、神楽が演じられる神社は、五島市、佐世保市宇久町、新上五島町の2市1町で確認されている。これらの神楽は、一間四方の畳二畳分という狭い場所の中をめぐるように舞うもので、二基の太鼓と笛、時に鉦の演奏にのせて舞われている。
 このように、ぐるぐるとめぐるような所作は古風で芸能の変遷の過程を示し、狭く限定された場所で舞うことで地域的特色を示すものである。(平成14年1月18日に国選択。)

  五島樫の浦のアコウ   五島市久賀島の文化的景観
  五島玉之浦のアコウ
  嵯峨島火山海食崖   島山島のヘゴ自生地
  下五島大宝郷の砂打ち、大宝郷の砂打ち

  下崎山のヘトマト行事
下崎山のヘトマト行事
よみがな 指定年月日 所在地 管理・保護団体
重要無形民俗文化財(国指定) 
しもさきやまのへとまとぎょうじ
1987年01月08日
五島市下崎山町
下崎山町内会
 五島市下崎山町に,古くから伝わる民俗行事で,白浜神社の境内で行われる。宮相撲,羽根つき,玉蹴り,綱引きの順で行われ,最後に大草履をかついで山城神社に奉納して終わる。この一連の行事をヘトマトと呼ぶが,このように豊作,無病息災を祈願する小正月の年占(としうら)行事が混合している類例はきわめて珍しい。

  白鳥神社社叢   白浜貝塚  新魚目曽根火山赤ダキ断崖
  新上五島町北魚目の文化的景観   新上五島町崎浦の五島石集落景観
  丹奈のヘゴ,リュウビンタイ混交群落

  大宝寺の梵鐘(一口)
大宝寺の梵鐘(一口)
 
よみがな 指定年月日 所在地 所有者
有形文化財(県指定) 
だいほうじのぼんしょう(ひとくち)
1964年03月16日
五島市玉之浦町大宝633
大宝寺
鐘身をつつむ輪郭は肩からやや張りのある曲線の裾広がりになり,下方で垂直にくだって均整のとれた姿をみせる総高1mほどの鐘である。上帯は素文,乳区には円錐形の笠をつけた乳が4段4列に配されている。そして,撞座は八葉蓮弁で,竜頭の長軸方向に配置されていて下帯も文様がない。池の間と縦帯に銘文が陰刻されていて,「大日本国関西路利肥前州五嶋珠浦弥勒山大宝寺」にはじまり,最後に「応安八年歳次乙卯二月十八日友瓚書之大工豊前小蔵藤原顕宗十方檀那院主賢仙」とあり,豊前小倉の鋳物師藤原顕宗が作者であることが知られる。なお縦帯には「大願主幡州多賀郡西林寺住増信」ともあり,かかわりの人々の海の道を介してのつながりがしのばれる。


  男女群島     チャンココ    富江町・山崎の石塁    富江溶岩トンネル「井坑」
  頓泊のカラタチ群落     堂崎教会    銅造如来立像(極楽寺)     銅造如来立像(明星院)

重要文化財(国指定) 
   
よみがな 指定年月日 所在地 所有者
どうぞうにょらいりゅうぞう(みょうじょういん)
1981年06月09日
五島市吉田町1905
明星院
やさしい慈愛あふれる表情には清楚な深みをたたえ,そこには明るい童顔の白鳳仏の笑みをも読みとることができる。螺髪(らほつ)は碁盤状にタガネを入れてつくり,両肩を通した衣の胸もとには僧祇支(そうぎし)がみえる。そして,腹部から下にはU字形を重ねた左右相称の形式的な襞(ひだ)を簡素にととのえている。反りの少ない単弁の反花を蹴込みのある丸框(かまち)でうける台座も,本体とともにろう型を用い,一度に鋳造している。しかし,左右の手先は別に造って袖先で鋲留めしているが左手先は失われている。薬師如来像と伝えられ,近隣の当院隠居寺東楽寺(廃寺)から貞享3年(1686)に移座されたことが木製厨子墨書でわかる。この愛すべき端正な小金銅仏が,遣唐使が最後にわが国を離れる西海の離島で見出されたことは感慨深く,上代金銅仏の分布を考える上での意義も大きい。

  七岳のリュウビンタイ群落 

  日島の石塔群
日島の石塔群
40基以上の墓碑・墓石がある中世古墓群
日島の石塔群
よみがな 指定年月日 所在地 管理・保護団体 最寄り駅
史跡(県指定) 
ひのしまのせきとうぐん
2000年02月22日
南松浦郡新上五島町日島郷字曲12番地及び字釜崎281番地
新上五島町
奈良尾港 車で45分
ファイル
若松島の北西に位置する日島・曲(まがり)地区の,海に向かって延びる礫丘部分全域にわたって,中世以来の石塔類が約70基分林立している。また,曲地区から1㎞程離れた同じ日島の釜崎地区の丘の上に,紀年銘を刻んだ高さ約2mの大型の宝篋印塔が1基,海を見下ろすように存在し,基礎の左側に正平22年(南朝暦・1367年)の銘が刻まれている。曲地区の主な石塔や釜崎地区の宝篋印塔は,その石材や高度な彫出技術等から,石造文化が進んだ関西・北陸地方で1300年代から1400年代にかけて製作され,日本海ルートで日島へ搬入されたと推測される。現在の一離島に,全国的に見ても大規模な石塔群が集中していることは,当時,日島が重要な貿易拠点であり裕福であったことや活発な海上交易が行われていたことを示し,学術的にも非常に価値が高い。指定面積は1,990.15㎡。


大きな地図で見る

  福江椎木山の漣痕
  福江の大ツバキ
  船廻神社社叢
  へご自生北限地帯
  へご自生北限地帯
  明星院の木造阿弥陀如来立像
ほどよい丸みと高さの肉髻(にくけい),小粒に揃った螺髪(らほつ),そして頬もふっくらと整えられ,目鼻や唇の彫りも丁寧で,円満整美の藤原仏の典型をうかがわせる。両肩はなだらかな丸みをもって両腕につらなり,衣文の襞(ひだ)は浅くおだやかに流れる。檜材を用い,前後二材を合せて彫出し,頭部は三道の下でノミを入れて割り離し,割首柄差しとしている。深く内刳(ぐ)りされた体内に,墨書銘があることが背部の小穴から部分的に読まれるが,正平13年(1358),文明9年(1477),天正9年(1581)の年紀が確かめられ,坊名等も墨書されている。将来,解体修理される折に全文解読できれば,来歴を確かめる資料も得られよう。当寺には白鳳金銅仏もあり,当木彫像の請来の時もわからないが,平安木彫の優作も加えて,西海はるかな島嶼(とうしょ)の文化の厚みを物語っている。像高98.0㎝。

  明星院本堂
明星院本堂
よみがな 指定年月日 所在地 所有者
有形文化財(県指定) 
みょうじょういんほんどう
1986年08月29日
五島市吉田町1905
明星院
ファイル
寺伝によれば大同元年(806)僧空海が唐から帰朝の途次ここに参籠して明星院と名付け,文治3年(1187)平家盛が宇久姓を名乗ってのちの五島家の始祖となって以来,五島家代々の祈願所であったという。この本堂は棟札により安永7年(1778)の再建と思われる。幕末までは一般庶民の檀那寺ではなかったので,規模は大きくはないが,内部の柱桁に極彩色を施し,格天井には花鳥図を描き,両側小壁には華鬘(けまん)を懸けるなど,藩公祈願所としての荘厳に意を用いてある。護摩堂が別棟であるため,内部の彩色や天井絵がすすけることなく,立派に遣っているのは幸いである。昭和45年屋根の本瓦葺が銅板葺に改められた。


  寄神貝塚

寄神貝塚
寄神貝塚
よみがな 指定年月日 所在地 管理・保護団体
史跡(県指定) 
よりがみかいづか
1962年11月08日
五島市岐宿町岐宿寄神ほか
五島市
岐宿町北端の低平な溶岩台地上にある貝塚で、厚い貝層の堆積をもつ。弥生前期および同中期にわたって形成され、岩礁性の貝類およそ50種,近海魚類,鹿などの陸獣骨を含んでいる。骨角器が若干出土しているが人骨の埋葬は認められない。貝塚周辺には住居跡も認められており,長期間にわたる定住と漁労生活のあとをよくとどめている。出土土器からすれば,北部九州の文化圏内にあったことが知られるが,縄文時代の伝統である海洋依存の生活実態をとどめた地域性をよく物語っている。


  漣痕

福江椎木山の漣痕
よみがな 指定年月日 所在地
天然記念物(県指定) 
ふくえしいのきやまのれんこん
1967年09月08日
五島市平蔵町椎木山1297
五島市の北東部,平蔵町小田河原の東方約400mの岬には,非常によく成層した五島層群が露出する。この岬の背後の山を,地元では椎木山とよんでいる。地層はN30°E方向の走向をもち,南東に40~50°急傾斜する。岩質は,主として板状砂岩で構成されるが,黒色泥岩をはさんで互層をなす。漣痕をもつ広い地層面が露出し,幅10mで,傾斜にそった長さが約20mに及んでいる。漣痕の波頭は1mにつき12~13本で,波高は2~3㎝である。波頭はおおよそ東西性であるが,必ずしも直線的でなく,部分的に湾曲するため,遠望すると全体的に「ちりめん模様」を見せる。断面では対称的な波形をもつため,浅い水底で,前後に動揺する波によってつくられたものであろう。漣痕をもつ砂岩は硬く,保存が非常に良好なため,この種の地質現象の資料として価値は頗る高い。


  六角井

http://www.pref.nagasaki.jp/bunkadb/index.php?mode=search&word=%E4%BA%94%E5%B3%B6&target=tag
  
福江島観光 かんこう泊 予約済


⑤(日) 


     レンタカー返納

11:45福江港発  
16:05長崎港着 

     長崎 ホステル カサ ノダ 泊 095-800-2484  2500 円

⑥(月) 


   

小倉15:28 ギリギリ
16:10 小倉新幹線口、16:25 JR門司駅前
17:30 新門司港発 船中泊 予約済

⑦(火)


  
6:00 泉大津着 朝帰阪
7:00 JR和泉中駅着

長崎市の文化財一覧

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文化財一覧


国宝

(そうふくじだいいっぽうもん)

国宝

崇福寺第一峰門
指定年月日 昭和28年3月31日
所在地 長崎市鍛冶屋町7番5号

  中国寧波(ニンポー)で材を切組み、元禄8年(1695)唐船数隻に分載舶来(ぶんさいはくらい)し再建された。軒下の構造組物(くみもの)に特徴があり、四手先三葉栱(よてさきさんようきょう)と呼ばれる複雑巧緻な詰組(つめぐみ)は他には例がなく、華南地方にも稀という。垂木(たるき)を平(ひら)に使った二軒の扇垂木(おうぎたるき)・鼻隠板(はなかくしいた)・挿肘木(さしひじき)・柱上部の籘巻(とうまき)等は寺内他の建物にも見られる。軒下軒裏には極彩色の吉祥(きっしょう)模様を施し、雨がかり部分は朱丹一色塗にしてある。当初はここが山門であったが、延宝元年(1673)この下段西向きに、新たに三門が建立されて、ここは二の門となった。別名は唐門(からもん)・海天門・中門(ちゅうもん)など。第一峰と海天の名称は扁額(へんがく)の文字による。
備考
地図検索(新しいウィンドウで開きます)
  1. 路面電車「正覚寺下」下車徒歩3分
  2. バス「崇福寺入口」下車徒歩3分
(そうふくじだいゆうほうでん)

国宝

崇福寺大雄宝殿
指定年月日 昭和28年3月31日
所在地 長崎市鍛冶屋町7番5号

  福州出身の在留唐人が中心となって、福州から僧超然を招き創立した寺。釈迦(大雄)を本尊とする大雄宝殿は、大檀越(有力な財物施与者)何高材の寄進により、中国で切組み唐船で運び正保3年(1646)上梁建立された。
  当初は単層屋根(たんそうやね)。35~6年後の延宝天和の頃、外観重層を付加し現在の姿となった。下層部分は軒回りの逆凝宝珠束(ぎゃくぎぼしづか)の持送りや、前廊部分が俗に黄檗(おうばく)天井と呼ばれるアーチ型の天井であるなど、中国建築様式であるのに対して、上層部の建築細部様式は和様を基調とし、しかも両者は違和感なく調和している。この上層部の意匠は福済寺大雄宝殿(原爆焼失)のそれに類似する。

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  1. 路面電車「正覚寺下」下車徒歩3分
  2. バス「崇福寺入口」下車徒歩3分

    国指定重要文化財

    (きゅうとうじんやしきもん)

    国指定重要文化財

    旧唐人屋敷門
    指定年月日 昭和36年6月7日
    所在地 長崎市寺町4番32号 興福寺境内
      寛永13年(1636)の出島埋築に遅れること54年、 元禄2年(1689)十善寺郷御薬園跡に唐人屋敷が完成。来舶唐人の民宿を禁じて、皆ここに居住させることとした。
    約3万平方メートルの敷地には住宅・店舗・祠堂その他が軒を連ね一市街地を形成した。その後数度の火災があったが、天明4年(1784)の大火で関帝堂を残し他は悉く焼失、以後唐人自前の建築も許された。この門の用材は中国特産の広葉杉(こうようざん)で、 建築様式も中国式特有のものであり、天明大火以後の唐人住宅門と思われる。 旧唐人屋敷内に遺存していたのを、保存のため、 昭和35年(1960)現位置に移築された。扉は二重で、内門は貴人来臨専用。
    備考
    地図検索(新しいウィンドウで開きます)
    路面電車・バス「公会堂前」下車徒歩5分

    崇福寺媽姐門

    (そうふくじまそもん)

    国指定重要文化財

    崇福寺媽姐門
    指定年月日 昭和47年5月15日
    所在地 長崎市鍛冶屋町7番5号

      媽祖堂の前にあり、大雄宝殿と方丈(ほうじょう)玄関をつなぐ渡廊下を兼ねた巧みな配置になっている。現在の媽祖門(媽祖堂門)は文政10年(1827)再建されたもの。媽祖は、ぼさ(菩薩)ともいい、ぼさ門とも呼ばれる。
      八脚門(はきゃくもん)3間3戸形式で、扉の前面は黄檗(おうばく)天井、背面は山形天井。木割が大きく、外観は雄大。細部に僅かの塗料を用いるほかすべて素木(しらき)のままとし、建築様式は大体和様が基調である。

      興福寺媽祖堂には門がなく、福済寺では観音堂が媽祖堂にあたるが、これには門があった。聖福寺及び宇治の黄檗山萬福寺(まんぷくじ)には媽祖堂がない。媽祖堂の門というのは、その意味でも数少ない遺例である。

    地図検索(新しいウィンドウで開きます)
    1. 路面電車「正覚寺下」下車徒歩3分
    2. バス「崇福寺入口」下車徒歩3分


    国指定重要無形民俗文化財


    国指定史跡


    曲崎古墳群

    (まがりざきこふんぐん)

    国指定史跡

    曲崎古墳群 
    指定年月日 昭和53年12月21日
    所在地 長崎市牧島町
    この古墳群は、5世紀末から7世紀初めにかけて、つくられた古墳群である。平成16年度末現在で、101基の積石塚(つみいしづか)と性格不明の遺構約500か所が確認された。 又ガラス製の玉類や、 当時の人々が使用した壺や、甕が発見された。古墳は、一般的に遺体を入れる室を石で築き、その上に土を盛りあげているが、ここのものは、土ではなく丸い石ころを積みあげているところに特徴があり、このようなものを積石塚と呼んでいる。
    石室構造には竪穴系横口式石室の特徴をもつものが見られ、 北部九州に分布する同種の石室構造をもつ古墳群と同様で、このことからこの地域が北部九州の文化圏に属していたことが判明した。
    備考
    地図検索(新しいウィンドウで開きます)
    バス「臼の浦」下車徒歩20分

    国指定天然記念物


    国認定旧重要美術品


    国選定重要文化的景観


    国選定重要伝統的建造物群保存地区


    県指定有形文化財


    県指定有形民俗文化財


    県指定無形文化財


    県指定無形民俗文化財


    県指定史跡


    県指定名勝


    県指定天然記念物


    市指定有形文化財


    市指定有形民俗文化財


    市指定無形民俗文化財


    市指定史跡

    (ふくさいじのとうそうぼち)

    市指定史跡

    福済寺の唐僧墓地
    指定年月日 昭和53年8月1日
    所在地 長崎市筑後町2番56号 福済寺墓地内
    石壁にはめ込み型式の墓碑が三基並んでいる。向かって右の墓が、寛永5年(1628) 長崎に渡来して福済寺を開基した唐僧覺悔(かくかい)の墓碑で、弟子の了然(りょうねん)と覺意(かくい)も併せて祀られている。 この人の代には未だ福済寺はお寺らしい体裁は整っていなかった。中央の墓が、 福済寺の重興開山唐僧蘊謙(うんけん、おんけん)禅師の墓である。この人の代に、観音堂・仏殿・庫裡(くり)・大門などすべて完成した。寛文13年(1673)64歳で示寂した。 向かって左の墓が、 二代住持唐僧慈岳(じがく)禅師の墓である。天和元年(1681)の大飢饉にあたっては、 率先して施粥(せじゅく)を行った。 元禄2年(1689)58歳で示寂した。
    備考
    地図検索(新しいウィンドウで開きます)

    (とうじんかいなんしゃかいそうくようとう)

    市指定史跡

    唐人海難者改葬供養塔
    指定年月日 平成17年1月4日
    所在地 長崎市香焼町1034番地 圓福寺境内

      延享(えんきょう)元年(1744)長崎に入港した唐船が、同3年(1746)帰国の途中、香焼と深堀の間で暴風のため遭難し、船主馬奉天(ばほうてん)以下54名が犠牲になった。そこで、以前、溺死した中国人1名とともに遭難場所に近い海岸に埋葬されたが、後に風雨により荒廃したため、宝暦(ほうれき)2年(1752)長崎在住の高山輝(こうさんき)ら15名の中国人によって現在地に改葬された。本供養塔は、合葬塔であるだけに、長崎に所在する唐人墓碑の中でも規模が大きく、装飾なども当時の形態をよく残している。また、遭難者名はもとより、建立した中国人商人の氏名・出身地なども刻まれており、日中交易史に関する資料としても価値が高い。
    備考
    地図検索(新しいウィンドウで開きます)
    バス「香焼行政センター前」下車徒歩10分


    市指定名勝


    市指定天然記念物

    遣唐使を五島列島福江島の道の駅で感じる

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    遣唐使   

    遣唐使(けんとうし)とは、日本に派遣した使節である。日本側の史料では唐の皇帝と対等に交易・外交をしていたとされるが、『旧唐書』や『新唐書』の記述においては、「倭国が唐に派遣した朝貢使」とされる。
     中国では619年が滅びが建ったので、それまで派遣していた遣隋使に替えてこの名称となった。寛平6年(894年)に菅原道真の建議により停止された。現在では中国側において派遣された遣唐使の墓が発見されたりしている。

      上海万博に際し復元された遣唐使船

    遣唐使の目的

      海外情勢や中国の先進的な技術や仏教経典等の収集が目的とされた。旧唐書には、日本の使節が、中国の皇帝から下賜された数々の宝物を市井で全て売って金に替え、代わりに膨大な書物を買い込んで帰国していったと言う話が残されている。

     第一次遣唐使は、舒明天皇2年(630年)の犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)の派遣によって始まった。本来、朝貢は中国の皇帝に対して年1回で行うのが原則であるが、以下の『唐書』の記述が示すように、遠国である日本の朝貢は毎年でなくてよいとする措置がとられた。
    • 貞観5年、使いを遣わして方物を献ず。太宗、その道の遠きを矜(あわれ)み、所司に勅して、歳貢せしむることなからしむ。(『旧唐書』倭国日本伝)

    • 太宗の貞観5年、使いを遣わして入貢す。帝、その遠きを矜(あわれ)み、有司に詔して、歳貢にかかわることなからしむ。(『新唐書』日本伝)
     なお、日本は以前の遣隋使において、「天子の国書」を送って煬帝を怒らせている。遣唐使の頃には天皇号を使用しており、中国の皇帝と対等であるとしているが、唐の側の記録においては日本を対等の国家として扱ったという記述は存在しない。
     むしろ天平勝宝5年(753年)の朝賀において、日本が新羅より席次が下とされる事件があった。しかし、かつての奴国王や邪馬台国の女王卑弥呼倭の五王が中国王朝の臣下としての冊封を受けていたのに対し、遣唐使の時代には日本の天皇は唐王朝から冊封を受けていない。

     その後、唐僧維躅(ゆいけん)の書に見える「二十年一来」(20年に1度)の朝貢が8世紀ごろまでに規定化され、およそ十数年から二十数年の間隔で遣唐使の派遣が行われた。

     遣唐使は200年以上にわたり、当時の先進国であったの文化や制度、そして仏教の日本への伝播に大いに貢献した。

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    回数

     回数については中止、送唐客使などの数え方により諸説ある。
    他に14回、15回、16回、18回説がある。

    次数 出発 帰国 使節 その他の派遣者 船数 備考
    遣唐使派遣一覧
    1舒明2年
    630年
    舒明4年
    632年
    犬上御田鍬(大使)・薬師恵日  唐使高表仁来日、僧帰国
    2白雉4年
    653年
    白雉5年
    654年
    吉士長丹(大使)・高田根麻呂(大使)・吉士駒(副使)・掃守小麻呂(副使)道昭定恵2第2船が往途で遭難
    3白雉5年
    654年
    斉明元年
    655年
    高向玄理(押使)・河辺麻呂(大使)・薬師恵日(副使) 2高向玄理は帰国せず唐で没
    4斉明5年
    659年
    斉明7年
    661年
    坂合部石布(大使)・津守吉祥(副使)伊吉博徳2第1船が往途で南海の島に漂着し、坂合部石布が殺される
    5天智4年
    665年
    天智6年
    667年
    (送唐客使)守大石・坂合部石積・吉士岐彌・吉士針間 唐使劉徳高を送る。唐使法聡来日
    (6)天智6年
    667年
    天智7年
    668年
    (送唐客使)伊吉博徳 唐使法聡を送る。唐には行かず?
    7天智8年
    669年
    不明河内鯨(大使)  第5次から第7次は、百済駐留中の唐軍との交渉のためか
    8大宝2年
    702年
    慶雲元年
    704年
    粟田真人(執節使)・高橋笠間(大使)・坂合部大分(副使)山上憶良道慈4 
    9養老元年
    717年
    養老2年
    718年
    多治比縣守(押使)・大伴山守(大使)・藤原馬養(副使)阿倍仲麻呂吉備真備玄井真成4 残留した留学生を除き、使節は全員帰還。
    10天平5年
    733年
    天平6年
    734年
    多治比広成(大使)・中臣名代(副使)平群広成大伴古麻呂4帰路、第1船の多治比広成は種子島に帰着(吉備真備・玄)。第2船の名代は唐に戻され、翌天平7年(735年)に帰国。第3船の平群広成は難破して崑崙国(チャンパ王国)に漂流。天平11年(739年)10月27日に帰国。第4船、難破して帰らず
    (11)天平18年
    746年
    -石上乙麻呂(大使) -停止
    12天平勝宝4年
    752年
    天平勝宝6年
    754年
    藤原清河(大使)・吉備真備(副使)・大伴古麻呂(副使) 4鑑真来日。第1船の藤原清河と阿倍仲麻呂は帰途で難破し帰らず
    13天平宝字3年
    759年
    天平宝字5年
    761年
    (迎入唐大使使)高元度・(判官)内蔵全成1藤原清河を迎えるために派遣され、渤海路より入唐も安史の乱のため清河の渡航を止められ、目的果たせず。内蔵全成は渤海路より帰国。高元度は唐からの送使沈惟岳と共に761年に大宰府に帰国。
    (14)天平宝字5年
    761年
    -仲石伴(大使)・石上宅嗣(副使)・藤原田麻呂(副使)  船破損のため停止
    (15)天平宝字6年
    762年
    -(送唐客使)中臣鷹主・(副使)高麗広山 唐使沈惟岳を送らんとするも安史の乱の影響により渡海できず停止。その後、沈惟岳は日本に帰化し、姓と官位が与えられた。
    16宝亀8年
    777年
    宝亀9年
    778年
    小野石根(持節副使)・大神末足(副使)
    佐伯今毛人(大使)・大伴益立(副使)・藤原鷹取(副使)
     4大使佐伯今毛人、病と称し行かず。大伴・藤原両副使は更迭。第1船、帰途で遭難し副使小野石根、唐使趙宝英死亡。大伴継人と藤原清河の娘の藤原喜娘は漂流の後、来日。
    17宝亀10年
    779年
    天応元年
    781年
    (送唐客使)布施清直多治比広成2唐使孫興進を送る
    18延暦23年
    804年
    大同元年
    806年)10月
    藤原葛野麿(大使)・石川道益(副使)最澄空海橘逸勢霊仙4石川道益、唐で没。往途、第3船、肥前松浦郡で遭難
    19承和5年
    838年
    承和6年
    839年
    藤原常嗣(大使)
    小野篁(副使)
    円仁藤原貞敏長岑高名4承和3年・承和4年とも渡航失敗。その後小野篁、病と称し行かず流罪。帰途、新羅船9隻を雇い帰る。第2船、南海の地に漂着。知乗船事菅原梶成、大隅に帰着
    (20)寛平6年
    894年
    -菅原道真(大使)・紀長谷雄(副使)  停止。ただし大使の任は解かれず。
    • 次数は20回説を採用。
    • ()は入唐しなかった遣唐使。
    • 送使・迎使など正式な朝貢の使いでない役職は人名の前に付した。
    • 『日本三代実録』貞観16年6月17日(874年8月2日)条にある朝廷が香薬調達のために大神己井多治安江らを唐に派遣した一件も遣唐使に加えるべきとする説もある[1]

    歴史

      日本が最初に遣唐使を派遣したのは、舒明天皇2年(630年)のことである。推古天皇26年(618年)のの滅亡と続く唐による天下平定の情報は日本側にも早いうちから入っていた可能性があるが、聖徳太子蘇我馬子・推古天皇と国政指導者の相次ぐ崩御・薨去によって遣使が遅れた可能性がある。ちなみに、高句麗は唐成立の翌年、新羅と百済はその2年後に唐への使者を派遣している。だが、この第1次遣唐使は結果的には失敗であった。
     唐は帰国する遣唐使に高表仁を随伴させたが、高表仁は日本にて礼を争い、皇帝(太宗)の言葉を伝える役目を果たせずに帰国した(争った相手については『旧唐書』は倭の王子、『新唐書』は倭の王とする)。『日本書紀』にはこのような記述は存在しないものの、高表仁の難波での賓礼以降、帰国までの記事が欠落すなわち高表仁と舒明天皇の会見記事が記載されておらず、何らかの異常事態が発生したことを暗示している。
     詳細は不明であるが、唐側が日本への冊封を意図して日本がこれを拒んだなどのトラブルが想定されている。その後、しばらく日本からの遣使は行われず、唐側も突厥高昌との争いを抱えていたため、久しく両者間の交渉は中絶することになる。

     その後、白雉4年(653年)から天智天皇8年(669年)まで6度の遣唐使が相次いで派遣されているが、朝鮮半島情勢を巡って緊迫した状況下で行われた遣使であった。
     地理的に唐から離れていた日本は国際情勢の認識で後れを採り、特に斉明天皇5年(659年)の第4次遣唐使は唐による百済討伐の情報漏洩を阻止するために唐側によって抑留され、2年後に解放されて帰国するまでの間に日本側では百済救援のために唐との対決を決断する(白村江の戦い)。

     その後の遣使は両国の関係改善と唐による「倭国討伐」の阻止に向けた派遣であったと考えられる。やがて、唐と新羅の対立が深まったことで危機的状況は緩和され、日本側も壬申の乱の混乱とその後の律令体制確立への専念のために再び遣使が行われなくなる。

     遣唐使の歴史にとって大きな画期になるのは、大宝2年(702年)に派遣された遣唐使である。日本側の遣使の意図は不明(一時期有力視された石母田正の「大宝律令を唐側に披露した」という説は、唐王朝は周辺諸国の律令編纂を認めなかったとする説が有力となったことから成立困難となっている)だが、当時則天武后の末期にあたり、唐(当時は「」)の外交が不振な時期であったため、積極的な歓迎を受けた。

     日本国号変更(「」→「日本」、どちらも同じ国号「やまと」だが漢字表記を変更)が通告されたのもこの時と推定されているが、記録の不備あるいは政治的事情からか遣唐使が唐側を納得させる説明が出来ず、後の『旧唐書』に「日本伝」と「倭国伝」が並立する遠因になったとみられている。

     8世紀になると東アジアの情勢も安定し、文化使節としての性格を強めていく。この時代には唐側は日本の遣唐使を朝貢使とみなして「20年1貢」を原則としたが、日本側は天皇の代替わりなどを口実にそれよりも短期間での派遣を行った。
     また、宝亀6年(775年)の遣唐使の際には唐の粛宗の意向で帰国する遣唐使に随行する形で唐側からの使者が派遣されている(ただし、大使の趙宝英は船の難破によって水死し、判官が代行の形で光仁天皇と会見している)。その一方で、正史や現行の律令など唐王朝にとって重要な書籍・法令などは持ち出しが禁じられており、また遣唐使を含む外国使節の行動の自由は制約されていた。

     9世紀に入ると遣唐使を取り巻く情勢が大きく変わってくる。まず、唐では安史の乱以後、商業課税を導入した結果、国家の統制下とは言え民間の海外渡航・貿易が許されるようになったことである(これは新羅に関しても同様で、9世紀前半の張保皐の活動はその代表的な存在である)。

     また、安史の乱以後の唐の国内情勢の不安定が外国使節の待遇にも影響を与え、延暦23年(804年)の遣唐使の時には唐側から厚く待遇されて帰国を先延ばしにすることを勧められる程(『日本後紀』延暦24年6月乙巳条)であったが、承和5年(835年)の遣唐使の時には唐側より遠回しに早急の帰国を促され留学生に対しても留学期間の制限を通告される(円仁『入唐求法巡礼行記』(唐)開成4年2月24・27日条)などの冷遇を受けた。

     一方、日本側の事情としては遣唐使以外の海外渡航を禁止していた「渡海制」の存在も影響し、遣使間隔が空くことによって渡海に必要な航海技術造船技術の低下をもたらし、海難の多発やそれに伴う遣使意欲の低下をもたらした。
     結果的には「最後の遣唐使」となった承和5年(835年)の遣唐使は出発に2度失敗し、その間に大使藤原常嗣と副使小野篁が対立して篁が乗船を拒否して配流され、帰国時にもその航路を巡って常嗣と判官長岑高名と対立するなど諸問題が一気に露呈した。

     更に留学生・請益生(短期留学生)を巡る環境の悪化も問題として浮上していた。元来留学生は次の遣使(日本であれば次の遣唐使が派遣される20-30年後)まで唐に滞在し、費用の不足があれば唐側の官費支給が行われていたが、承和の留学生であった円載の時には官費支給は5年間と制約され、以後日本の朝廷などの支援を受けて留学を続けた(なお、円載の留学は40年に及んだが、帰国時に遭難して水死する)。また、留学――現地で長期間生活する上で必要な漢語(中国語)の習得に苦労する者も多かった。
     天台宗を日本に伝えた最澄は漢語が出来ず、弟子の義真が訳語(通訳)を務め、橘逸勢は留学の打ち切りを奏請する文書の中において、唐側の官費支給が乏しく次の遣唐使が来るであろう20年後まで持たないことと並んで、漢語が出来ずに現地の学校に入れないことが挙げられており(『性霊集』巻5「為橘学生与本国使啓」)、最終的に2年間で帰国が認められている[7]

     唐の衰退による政治的意義の低下、唐・新羅の商船による文物請来、留学環境の悪化など、日本国内の造船・航海技術の低下など、承和の遣唐使とそれに相前後する状況の変化は遣唐使を派遣する意義を失わせるものであり、寛平6年(894年)の遣唐使の延期とその長期化、ひいては唐の滅亡による停止(実質上の廃止)に至る背景が延暦・承和の派遣の段階で揃いつつあったと言える[6]

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    航路と遣唐使船

    遣唐使の航路

     遣唐使船は、大阪住吉住吉大社で海上安全の祈願を行い、海の神の「住吉大神」を船の舳先に祀り、住吉津大阪市住吉区)から出発し、住吉の細江(現・細江川。通称・細井川。細井川停留場)から大阪湾に出、難波津(大阪市中央区)に立ち寄り、瀬戸内海を経て、那津福岡県福岡市博多区)に至り大海を渡る最後の準備をし出帆。その後は、以下のルートを取ったと推定されている。
    1. 北路
      • 北九州(対馬を経由する場合もある)より朝鮮半島西海岸沿いを経て、遼東半島南海岸から山東半島の登州へ至るルート。
      • 630年から665年までの航路だったが、朝鮮半島情勢の変化により使用しなくなった。
    2. 南路
      • 五島列島から東シナ海を横断するルート。日本近海で対馬海流を横断して西進する。
      • 702年から838年までの航路。
    3. 南島路
      • 薩摩坊津鹿児島県南さつま市)より出帆し、南西諸島経由して東シナ海を横断するルート。
      • 杉山宏の検討により、存在が証明できないことが判明している。気象条件により南路から外れた場合にやむを得ずとった航路と考えられ、南路を取って漂流した結果に過ぎず採用の事実はないとする説もある。

     663年白村江の戦いで日本は朝鮮半島での足場が無くなり、676年唐・新羅戦争新羅が半島から唐軍を追い出して統一を成したため唐と新羅の関係が悪化し、日本は北路での遣唐使派遣が出来なくなり、新たな航路の開拓が必要になった。なお、665年の遣唐使は、白村江の戦いの後に唐から日本に来た使節が、唐に帰る際の送唐客使である。

     839年の帰路は、山東半島南海岸から黄海を横断して朝鮮半島南海岸を経て北九州に至るルートがとられたようである。

     遣唐使船はジャンク船に似た構造で帆を用いていた。耐波性はあるものの、気象条件などにより無事往来出来る可能性は8割程度と低いものであった。4隻編成で航行され、1隻に100人程度が乗船した。

     後期の遣唐使船の多くが風雨に見舞われ、中には遭難する船もある命懸けの航海であった。この原因に佐伯有清は遣唐使船の大型化、東野治之は遣唐使の外交的条件を挙げている。東野によれば、遣唐使船はそれなりに高度な航海技術をもっていたという。
     しかし、遣唐使は朝貢使という性格上、気象条件の悪い6月から7月ごろに日本を出航(元日朝賀に出席するには12月までに唐の都へ入京する必要がある)し、気象条件の良くない季節に帰国せざるを得なかった。そのため、渡海中の水没、遭難が頻発したと推定している。


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    遣唐使の行程

     羅針盤などがないこの時代の航海技術において、中国大陸の特定の港に到着することはまず不可能であり、唐に到着した遣唐使はまず自船の到着位置を確認した上で近くの州県に赴いて現地の官憲の査察を受ける必要があった。
     査察によって正規の使者であることが確認された後に、州県は駅伝制を用いて唐の都である長安まで遣唐使を送ることになるが、安史の乱以後は安全上の問題から長安に入れる人数に制約が設けられた事例もあった。長安到着後は「外宅」と称される施設群が宿舎として用いられた(日本の鴻臚館に相当する)。

     長安に到着した遣唐使は皇帝と会見することになるが、大きく分けて日本からの信物国書があればともに)を奉呈する儀式の要素が強い「礼見」と内々の会見の要素が強い「対見」、帰国の途に就く際に行われた「辞見」が行われた。前者は通常は宣政殿にて行われ、信物の受納と遣唐使への慰労の言葉が下されるが、皇帝が不出御の場合もあった。後者は皇帝の日常生活の場である内朝(日本の内裏に相当する)の施設で行われ、皇帝からは日本の国情に関する質問や唐から日本に対する具体的な指示・意向が示され、遣唐使からは留学生への便宜や書物の下賜・物品の購入の許可などの要請がなされたと考えられている。
     また、遣唐使の滞在中に元日の朝賀朔旦冬至が重なった場合には関連行事への参列が求められ、その後の
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